雇用に関する手続きとして、次の届出が必要となります。

届出書類

届出が必要とされる場合

提出先 提出期限 添付書類
適用事業報告 従業員を初めて採用した時 所轄労働基準監督署 遅滞なく
就業規則 従業員数10人以上となった時 従業員代表の意見書
労働保険保険関係成立届 従業員を初めて採用した時 所轄労働基準監督署 注1 採用した日から10日以内

登記簿謄本

事務所が賃貸の場合は、賃貸借契約書

労働保険概算・保険料申告書
雇用保険適用事業所設置届 所轄公共職業安定所
雇用保険被保険者資格取得届 注2 採用した月の翌月10日

 雇用保険適用事業所台帳

従業員の雇用保険被保険者証

健康保険・厚生年金保険新規適用届

法人が初めて従業員を採用した時

個人事業主が雇っている従業員が5人以上となった時 注3

所轄社会保険事務所 採用した日から5日以内

登記簿謄本

事務所が賃貸の場合は、賃貸借契約書

健康保険・厚生年金保険被保険者取得届
注)
  1. 農林水産業、建設業、港湾運送業、地方公共団体の行う事業は、所轄公共職業安定所への届出も必要です。
  2. 従業員のうち被保険者全員分が必要です。ただし、採用時点で65歳以上の従業員は雇用保険の被保険者になりません。
  3. 農林水産業、旅館・料理飲食・理美容・浴場・スポーツレジャー・その他娯楽業、法務経営事務所、宗務業の場合、従業員数が5人以上であっても社会保険は強制適用されません。
     ただし、社会保険が強制適用されない個人事業であっても、従業員の過半数が希望すれば任意加入できます。 任意加入の認可を受ける場合には「任意適用申請書」「任意適用同意書」の提出が必要となります。

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