従業員を採用したときは、社会保険の被保険者となりますので、その手続きを行います。ただし、パートやアルバイトとして採用した場合は、次のいずれにも該当する者のみが社会保険の被保険者となります。

   ① 一日又は一週間の所定労働時間が正社員の3/4以上である

   ② 一ヶ月ががの所定労働日数が正社員の3/4以上である

届出書類 届出が必要とされる場合 提出先 提出期限 添付書類
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 従業員を採用したとき 管轄年金事務所 採用した日から5日以内 年金手帳
健康保険被扶養者(異動)届 採用した従業員に被扶養者があるとき 同上 同上  こちらをご覧ください
国民年金第3号被保険者資格取得届 採用した従業員の配偶者が第3号保険者に該当する場合 同上 採用した日から14日以内 配偶者の年金手帳
年金手帳再交付申請書 従業員を採用した時で、年金手帳の提出がないとき 同上 採用した時から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更届 従業員を採用した時で、年金手帳の氏名が実際と違うとき 同上 同上 年金手帳

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