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介護休業給付とは・・・
家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数
が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方が支給の対象となります。その上で
・ 介護休業期間中の各1ヶ月毎に休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金
が支われていないこと
・ 就業している日数が各支給単位期間ごとに10日以下であること
の要件を満たす場合に支給されます。
支給額
介護休業給付の各支給対象期間ごとの支給額は、原則として
休業開始時賃金日額×4割です。
支給対象となる介護休業
介護休業給付金は、以下の」1、2、を満たす介護休業について支給対象となる家族の同一
介護につき1回の介護休業期間に限り支給します。
1、 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時
介護を必要とする状態にある家族を、介護するための休業であること。
【1】 一般被保険者の「配偶者」「父母」「子」「配偶者の父母」
【2】 一般被保険者が同居しかつ扶養したいる一般被保険者の「祖父母」「兄弟姉妹」
「孫」
2、 被保険者がその期間の初日及び末日を明らかにして事業主に申し出を行い、これに
よって被保険者が実際に取得した休業であること。
複数回支給
同一の対象家族について介護休業給付金を受けた事があっても、要介護状態
が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象
となります。但し、この場合は、同一家族について受給した介護給付金の支給
日数の通算が、93日が限度となります。
手続き
支給申請手続きについて(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所へ提出)
提出書類 | 届出が必要とされる場合 | 提出先 | 提出期限 | 添付書類 |
雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書 | 介護休業をしようとするとき | 所轄公共職業安定所 | 介護休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに | 介護休業申出書 住民票記載事項証明書等 出勤簿等 賃金台帳 |
介護休業給付金支給申請書 |
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