放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービスとは、発達障害をはじめ、障がいをもつ小学生から高校生を対象に、日常生活を送るための動作や社会性の習得を目指して支援する施設です。

ただ預かるだけでなく、障がい児の生活能力を向上させ自立を促すことを目的としており、日常生活での動作の取得や集団生活への適応に向けた支援を行う障害福祉サービスの一つです。

育児のため、働きに出られない保護者が、働く時間を確保できるようになり、社会貢献度が高いサービスとして注目されています。                            

放課後デイサービスとよく似た施設として「児童発達支援」があります。児童発達支援とは、未就学児を対象とした施設で、放課後等デイサービスと同じく児童福祉法に位置づけられた施設です。サービスの基本的な考え方は放課後等デイサービスと同様で、施設によっては児童発達支援と放課後等デイサービスの両方の機能をはたしている場合があります。

 

放課後等デイサービスを開業するための条件

事業者としてサービスを提供するには、以下4つの基準を満たして認可指定を受ける必要があります。

1.法人であること

2.人員に関する基準

3.設備に関する基準

4.運営に関する基準

1.法人であること

放課後等デイサービスを開業するためには、株式会社・合同会社などいずれかの法人を設立し「法人格」を持つことが必要です。事業目的に

人員に関する基準

① 管理者

  1人

  原則として、専ら管理業務に」従事する者

  業務に支障のない場合、児童発達支援管理責任者や指導員との兼務可

  資格は不要

② 児童発達支援管理責任者

  1人(1名以上は専任かつ常勤)

  管理者との兼務のみ可、他の職務との兼務不可

③ 児童指導員又は保育士

  1名以上は常勤

  合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上

  ①障害児の数が10人まで・・・・2人以上

  ②10名を超えるもの・・・・2人に、障害児の数が10を超えて5又は

   その端数を増すごとに1を加えて得た数以上

  機能訓練担当職員、看護職員の数を合計数に加えることができる

  機能訓練担当職員、看護職員の数を合計数に含める場合には、半数以上が児童指導員

  又は保育士であること

④ 機能訓練担当職員

  機能訓練を行う場合に置く

⑤ 看護職員

  医療的ケアを行う場合に置く

 

設備に関する基準

 機能訓練室(児童1人あたり3.3㎡以上)

 相談室

 静養室

 洗面所・トイレ

 

運営に関する基準

運営基準とは、サービス提供にあたって施設で行うべき事項をまとめた基準のことです。「障害者総合支援法事業者ハンドブック」を用意し具体的な運営基準の詳細を確認しておくことが重要です。

運営基準の一例

・定員に関する事項

・協力医療機関に関する事項

・秘密保持に関する事項

 

放課後等デイサービス・児童発達支援の申請代行料金

自身で指定申請を行う場合、多くの必要書類を作成する必要があり、営業時間やサービス提供時間、加算取得

など決めなければならない事項が多くあります。

当事務所では、法人の設立から設立後の労働・社会保険の手続きまでトータルにサポートさせていただきます。

お気軽にお問い合わせください。

指定申請代行料金 30万円(税抜き)~

 

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