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被保険者が出産したときに支給されます。出産たは、妊娠4ヶ月(85日)以上の出産をいい、生産、死産、人口流産、早産を問いません。また出産の原因が業務上の事由による流産や早産であり、労災保険から療養補償給付を受ける場合であっても、出産育児一時金は支給されます。
健康保険法上では、「出産」は健康保険の療養は受けられませんが、所得税法上では、出産費は、医療費として扱われるので、出産育児一時金でまかないきれなかった出産費は、所得税の医療費控除の対象になります。
項目 | 内容 |
支給要件 | 加入者本人の出産であること 妊娠4ヶ月以上であること |
支給額 | 一児につき42万円(双子なら84万円) |
支給手続き | 「出産育児一時金支給申請書」に医療機関の証明をもらって、年金事務所へ提出します。この手続きは、本人がおこないます。 尚平成18年より、医療機関が本人に代わって出産育児一時金を受け取り、本人は医療機関に差額だけを支払うこともできるようになりました。 |
尚、従業員の配偶者が出産した場合には、「配偶者出産育児一時金」が支給されます。
被保険者が、出産したときは、出産の日(出産の日が予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給されます。
従業員本人ではなく扶養家族が出産した場合には、仕事を休んだわけではないので出産手当金は支給されません。
項目 | 内容 |
支給要件 | 被保険者が出産し産前42日産後56日の範囲内で、労務に服さなかった場合 |
支給期間 | 上記の期間中、実際に働かなかった日数 |
支給額 | 標準報酬日額×2/3−給与の一部が支払われた場合はその日額 |
支給手続き | 「出産手当金支給申請書」に医師の証明と事業主の証明をもらって、年金事務所に提出します。(健康保険の場合) 原則として本人がおこないます。 |
健康保険の被扶養者の増加手続き
子供が生まれると、被扶養者が増加しますから、「健康保険被扶養者(異動)届」を所轄年
金事務所に提出します。
所得税法の扶養親族の増加手続き
子供が生まれると不要親族が増加しますから、従業員に「給与所得者の扶養控除申告書」を
次回の給与計算」までに提出したもらいます。
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