現物出資という方法を使えば、ものを出資することにより、資本金を大きくすることができます。

会社に対する出資は、通常は金銭で行われますが、一定の手続きを経ることにより、金銭に換えて「もの」を出資することができます。

この「もの」を出資する行為を現物出資といいます。

この「もの」とは、車、パソコン、機械、土地、建物、有価証券、金銭債権、などがあります。

現物出資は、金銭は不足しているが、資本金を増やしたい場合には、有効な手法です。ただ、資本金が

1千万以上になったりすると、税務上不利な取扱を受けたり、登録免許税が過大にかかったりするので、

適正な資本金額を設定することが必要です。

会社設立の際は、発起人に限って現物出資が認められます。

会社設立の際には、通常の手続きに加えて次の二つの手続きが必要となります。

1、 定款に出資するもの、出資する人、出資するものの価格を記載する。

2、 出資したものの「値段の調査と証明」をする。

   登記申請の際に「調査報告書」「財産引継書」「資本金の額の計上に関する証明書」を添付する。

   注1、 出資額が高額な場合は、裁判所の選任した検査役や弁護士や公認会計士などの専門家に

       ものの「値段の調査と証明」をしてもらう必要があります。専門家に依頼するには、別途費用

       と時間がかかります。

   注2、 出資額が500万円までなら、会社の取締役の調査、証明で現物出資が可能となります。

       (実際に使われるのは、この手法です。)

   注3、 不動産を現物出資する場合は、「不動産鑑定士による鑑定評価」が別途必要となります。

1、 出資者や取締役の責任

     現物出資した財産の価額が、定款記載の価額に著しく不足する場合には、出資者や取締役は、その

     差額を補填する義務が生じます。

2、 不動産を出資した場合出資者と会社両方に税金が課税されます。

   出資者 その不動産を「取得した価格」より「高い評価額」で出資した場合、その差額が、所得

         とみなされ、「所得税」が課税されます。

   会社   不動産の新たな所有者となる会社には、「不動産取得税」が課税されます。また、会社の

         設立完了後には、所有者名義変更が必要で、その際にも登録免許税が課税されます。

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