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一般的に企業は、労働者を継続的に雇用し一定のルールの基に就業させることによって成り立っています。そこで労働者を秩序ずけ組織的に就業させるために、職場の組織を明確にし、服務規律と、その違反にたいする制裁をもうける一方、賃金、労働時間、その他の労働条件を定めたものが、就業規則です。労使間でのトラブルが発生した際の、判断基準ともなる、会社にとって、会社を守るための法規範ということです。
つまり就業規則は、「職場の憲法」という事になります。
労働基準法には、「常時10人以上の労働者を使用する者は、就業規則を作成して、労働者の過半数代表者の意見を添付した上で、所轄労働基準監督署に届出をしなければならない。既存の就業規則を変更した場合も、同様とする」とさだめられています。
注意すべきポイントは、以下の5点です。
1 「労働者10人以上」とは、企業単位ではなく、事業所単位で見るという
こと。
2 「労働者」には、正社員以外のパートタイマー、アルバイトなども含まれ
ます。
3 「労働者過半数代表者の意見」は、反対意見でもかまいません。
4 就業規則の作成、届出義務違反は、30万円以下の罰金刑です。
5 作成した就業規則は、労働者へ周知徹底して、はじめて効力を生じま
す。
労働基準法で定められている絶対的必要記載事項
{ 労働時間 } |
・ 始業、終業の時刻 |
・ 休息時間 |
・ 休日、休暇 |
・ 就業時転換に関する事項 |
{ 賃金(臨時の賃金を除く) } |
・ 決定方法、計算方法 |
・ 支払い方法 |
・ 締め切り、支払いの時期 |
・ 昇給(降給) |
{ 退職に関する事項 } |
・ 退職の事由(解雇の事由を含む) |
{ 育児介護休業に関する事項 } |
社内にルールがある場合に記載する事項
{ 退職手当 } |
・ 適用労働者の範囲 |
・ 決定方法、計算方法 |
・ 支払い方法 |
・ 支払い時期 |
{ 臨時の賃金 } |
・ 臨時の賃金、その他の手当て、賞与及び最低賃金額に 関する定め |
{ その他 } |
・ 労働者に負担させる食費、作業着、その他の負担 |
・ 安全及び衛生 |
・ 職業訓練 |
・ 災害補償及び業務外の傷病扶助 |
・ 表彰及び制裁 |
・ その他事業所のすべての労働者に適用される事項 |
弊所では、就業規則の作成、変更を承っております。
御社に合った就業規則の作成のお手伝いをいたします。
一般 | 顧問先 | ||
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就業規則 | 新規作成 | 200000 | 150000 |
変更 | 70000 | 50000 | |
各種規程 | 70000 | 50000 |
(税別)
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