〒790-0814 愛媛県松山市味酒町3丁目2番地16
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飲食店を開業するには、開業する前に食品営業をするたの許可申請を保健所にしなければなりません。
そして、開業資格としては、「食品衛生責任者」の資格が必要となります。
ここでは、飲食店を開業するまでの流れについて説明します。
どのようなお店を経営していくのか、又開業資金調達計画を立てる。
「どんなお店を経営したいのか」「どういった店舗の内装にしたいのか」
「お客様への提供スタイルはどのようにするのか」というように自分なりのコンセ
プトをたてましょう。又、開業するにあたり開業資金がどれくらい必要なのか、
物件の確保、従業員への当面の支払い、当面の食材の支払い、公告宣伝
費など・・・。最低限必要な費用は、結構あります。資金調達方法も含め計画
的に準備していかないといけません。
飲食店を開設する店舗を決定する。
飲食店を開業するに当たり、とても重要です。立地条件をしっかりと考えなくては、
なりません。飲食店の種類、どのようなお客様を対象にするのか等で、どこで開業
するのか変ってきます。
営業許可申請をおこないます。飲食店の開業には、調理師や栄養士といった資格
が必要ですが、商品衛生責任者の講習を受けることで、申請する際に資格を持って
入なくとも問題ありません。
食品衛生責任者の講習は、一日で終了するので、非常に簡単に所得できます。
資格のない方は、あらかじめ講習をうけておく事をおすすめします。
収容人員が30人以上の店舗の場合は防火管理者を選任する必要があります。
防火管理者になるには、各地の消防署などが、実施している講習会を受講する
必要があります。
届出先 | 届出 | 対象 | 提出期限 |
保健所 | 食品営業許可 | 全店舗 | 店舗完成の10日前までに |
消防署 | 防火管理者選任届 | 収容人数が30人を超える店舗 | 営業開始まで |
警察署 | 深夜種類提供飲食店営業開始届出書 | 深夜12時以降もお酒を提供する場合 | 営業開始の10日前までに |
風俗営業許可申請 | 客に接待行為を行う場合 | 営業開始の2ヶ月前までに | |
税務署 | 開業届 | 個人で開業する場合 | 開業日から1ヶ月以内 |
労働基準監督署 | 労災保険加入手続 | 従業員を雇う場合 | 雇用翌日から10日以内 |
公共職業安定所 | 雇用保険加入手続 | 従業員を雇う場合 | 雇用翌日から10日以内 |
年金事務所 | 社会保険加入手続 | 法人の場合は、強制加入 | できるだけ速やかに |
食品衛生法第52条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした34業種については都道府県知事の許可が必要です。
これらの営業許可を取得するためには,その施設を管轄する保健所に申請を行い、その施設が愛媛県条例の定める基準に適合する必要があります。
業種 | 種類 |
---|---|
調理業 | 飲食店営業、喫茶店営業 |
製造業 | 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業 |
処理業 | 乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業 |
販売業 | 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売り業、氷雪販売業 |
基準について
1.施設基準(建物の構造、食品取扱設備、給水及び汚物処理設備)
2.管理運営基準(施設の管理、食品取扱設備の管理保全、給水及び汚物処理、食品等の
取扱、従事者に係わる衛生管理、管理運営要綱、食品衛生責任者、営業者の衛生教育
育)
お店の所在地を管轄する保険所に営業許可申請書と必要な書類を提出します。
1.事前相談 | 店舗の工事にかかる前に、保険所へ設計図面等をもって許認可 基準に合うか事前に相談しておきます。 |
↓ | |
2.書類の準備 | 必要意書類の準備をします。 ・営業許可申請書 ・営業施設の配置図 ・店舗付近の案内図 ・食品衛生管理者の証明書 ・井戸水など水道水以外の水を使う場合、公的機関の検査成績書 ・許可申請手数料 |
↓ | |
3.申請 | 店舗完成2週間くらい前に、申請書と添付書類をそろえて管轄保険所へ提出します。 |
↓ | |
4.施設検査 | 店舗が施設基準に適合しているかどうかを保険所の人がきて確認します。 |
↓ | |
5.許可 | 検査後許可となります。許可を取得できれば、営業できます。 |
助成金とは、国からもらうことのできるお金で、融資とは違うので返済をする必要がありません。
食品製造業、飲食店を開業する際には、テナント料・店内の改装、食材の仕入れ等大きな費用が
かかります。
そこで、助成金は、非常に有効な手段です。是非有効に活用しましょう。
弊所では、会社設立、食品営業許可申請、労働・社会保険申請手続、のみならずお客様が
助成金を受け取れるようお手伝いをさせていただきます。
以下に受け取れる可能性のある助成金を紹介します。
失業中で失業保険をうけている方、受けられる状態にある方が自ら創業し、創業後1年以内に新たに人を雇い入れた場合に受けられる助成金です。
受給できるのは、5年以上被保険者期間のあった方で、現に雇用保険の所定給付日数を残して受給している方です。
雇用保険を受給している方やこれから雇用保険を受給されるかたで開業をお考えの方は、この助成金を受給できる可能性が高いです。
ただし、この助成金は創業前に助成金受給のための事前申請が必要で、事前申請がないと受給できなくなってしまいます。
受給例
創業経費450万円、雇い入れ二人
受給額 200 万円
150万円(創業経費の1/3) + 50万円(二人以上雇い入れると上乗せ分50万円が支給されます。)
雇用失業情勢があまりよくない地域において、対象事業として指定された事業の法人を設立し、人を雇い入れた場合にうけられる助成金です。
受給例
創業経費750万円、雇い入れ10人
受給額 550万円
創業支援金250万円(創業経費の1/3、上限有) + 雇い入れ奨励金(30万円×10)
これから創業される方、また創業間もない方にとって、創業後1〜3年というのは、とにかく
資金的に非常に厳しい時期であると思います。そのような時期に少しでも返済不要の助成金
を獲得していただきたいと思います。
また、創業後2〜3年が経過していても様々な助成金が獲得できる可能性は十分にあります。
いろいろあってなんだかわからない方は、まずは、助成金の無料相談をどうぞ。御社が助成金
を獲得できる可能性について診断させていただきます。
ホームページをごらん頂き有難うございます。
このように飲食店開業のためには、面倒で大変な手続きが必要となります。又手続きは、平日
に行なわなければならず、時間的に制約もされます、弊所では、飲食店開業に伴う会社設立、
食品営業許可、労働・社会保険手続き、さらには、助成金の代理申請と、ワンストップで
お客様の「夢」を叶えるお手伝いをさせていただきます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。ご相談は、無料で行っております。
食品営業許可申請に関する費用は、以下のとおりです。
弊所手数料 | |
食品営業許可 | 40.000 |
(税別)
※ 別途業種により許可申請手数料が、必要となります。
各保険所へお問い合わせください。
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担当 : 坂石(サカイシ)
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受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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