〒790-0814 愛媛県松山市味酒町3丁目2番地16
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
雇用に関する手続きとして、次の届出が必要となります。
届出書類 | 届出が必要とされる場合 | 提出先 | 提出期限 | 添付書類 |
適用事業報告 | 従業員を初めて採用した時 | 所轄労働基準監督署 | 遅滞なく | ー |
就業規則 | 従業員数10人以上となった時 | 従業員代表の意見書 | ||
労働保険保険関係成立届 | 従業員を初めて採用した時 | 所轄労働基準監督署 注1 | 採用した日から10日以内 | 登記簿謄本 事務所が賃貸の場合は、賃貸借契約書 |
労働保険概算・保険料申告書 | ||||
雇用保険適用事業所設置届 | 所轄公共職業安定所 | |||
雇用保険被保険者資格取得届 注2 | 採用した月の翌月10日 | 雇用保険適用事業所台帳 従業員の雇用保険被保険者証 | ||
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 法人が初めて従業員を採用した時 個人事業主が雇っている従業員が5人以上となった時 注3 | 所轄社会保険事務所 | 採用した日から5日以内 | 登記簿謄本 事務所が賃貸の場合は、賃貸借契約書 |
健康保険・厚生年金保険被保険者取得届 |
注) |
|
手続きは、「新しく会社を設立し、従業員を採用したとき」と同様です。
但し、雇用保険の事務手続を本社で一括する場合には、次の届出が必要です。
提出書類 | 届出が必要とされる場合 | 提出先 | 提出期限 | 添付書類 |
雇用保険適用事業所非該当承認申請書 | 従業員に関する事務処理を本社で一括して行う場合 | その事業所を管轄する職業安定所 | ー | 非該当施設申請書等 |
届出書類 | 届出が必要とされる場合 | 提出先 | 提出期限 | 添付書類 |
労働保険名称、所在地等変更届 | 社名変更 所在地変更 | 新しい所在地を管轄する労働基準監督署 | 変更があった日の翌日から10日以内 | 登記簿謄本又は賃貸借契約書 |
雇用保険事業主事業所各種変更届 | 社名変更 事業所名変更 所在地の変更 | 新しい所在地を管轄する職業安定所 | 登記簿謄本又は賃貸借契約書 労働保険名称、所在地等変更届けの控え
| |
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届 | 社名変更 事業所名変更 | 従来の所在地を管轄する年金事務所 | 変更があった日の翌日から5日以内 | 登記簿謄本 |
所在地の変更 | 登記簿謄本または賃貸借契約書 |
労働保険(労災保険・雇用保険)については、手続きはありません。社会保険のみ手続きをします。
提出書類 | 届出が必要とされる場合 | 届出先 | 提出期限 | 添付書類 |
健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更届 | 会社の代表者変更 | 所轄年金事務所 | 変更があった日の翌日から5日以内 | ー |
提出書類 | 届出が必要とされる場合 | 提出先 | 提出期限 | 添付書類 |
労働保険確定保険申告書 | 会社を解散したとき 事業所を廃止したとき 従業員が全員退職したとき | 所轄労働基準監督署 | 廃止した日の翌日から50日以内 | ー |
労働保険料還付請求書 | 申告書提出により還付金がある場合 | 上記申告書と同時 | ||
雇用保険適用事業所廃止届 | 会社を解散したとき 事業所を廃止したとき 従業員が全員退職したとき | 所轄職業安定所 | 廃止した日の翌日から10日以内 | 注1 |
健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 | 会社を解散したとき 事業所を廃止したとき | 所轄年金事務所 | すみやかに | 注2 |
注 1 雇用保険適用事業所台帳の返却と。登記簿謄本など廃止したことを証明できる書類が必要
これに加えて、従業員のうち被保険者全員の「被保険者資格喪失届」「離職証明書」の提出
が必要
注 2 廃止したことを証明できる、次のいずれかの書類が必要
・ 解散登記の記載のある登記簿謄本
・ 雇用保険適用事業所廃止届の写し
・ 給与支払事務所等の廃止届の写し
これに加えて、従業員のうち被保険者全員の健康保険証を回収し「被保険者資格喪失届」が必
要
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