雇用に関する手続きとして、次の届出が必要となります。

届出書類

届出が必要とされる場合

提出先 提出期限 添付書類
適用事業報告 従業員を初めて採用した時 所轄労働基準監督署 遅滞なく
就業規則 従業員数10人以上となった時 従業員代表の意見書
労働保険保険関係成立届 従業員を初めて採用した時 所轄労働基準監督署 注1 採用した日から10日以内

登記簿謄本

事務所が賃貸の場合は、賃貸借契約書

労働保険概算・保険料申告書
雇用保険適用事業所設置届 所轄公共職業安定所
雇用保険被保険者資格取得届 注2 採用した月の翌月10日

 雇用保険適用事業所台帳

従業員の雇用保険被保険者証

健康保険・厚生年金保険新規適用届

法人が初めて従業員を採用した時

個人事業主が雇っている従業員が5人以上となった時 注3

所轄社会保険事務所 採用した日から5日以内

登記簿謄本

事務所が賃貸の場合は、賃貸借契約書

健康保険・厚生年金保険被保険者取得届
注)
  1. 農林水産業、建設業、港湾運送業、地方公共団体の行う事業は、所轄公共職業安定所への届出も必要です。
  2. 従業員のうち被保険者全員分が必要です。ただし、採用時点で65歳以上の従業員は雇用保険の被保険者になりません。
  3. 農林水産業、旅館・料理飲食・理美容・浴場・スポーツレジャー・その他娯楽業、法務経営事務所、宗務業の場合、従業員数が5人以上であっても社会保険は強制適用されません。
     ただし、社会保険が強制適用されない個人事業であっても、従業員の過半数が希望すれば任意加入できます。 任意加入の認可を受ける場合には「任意適用申請書」「任意適用同意書」の提出が必要となります。

手続きは、「新しく会社を設立し、従業員を採用したとき」と同様です。

但し、雇用保険の事務手続を本社で一括する場合には、次の届出が必要です。

提出書類 届出が必要とされる場合 提出先 提出期限 添付書類
雇用保険適用事業所非該当承認申請書 従業員に関する事務処理を本社で一括して行う場合 その事業所を管轄する職業安定所 非該当施設申請書等
届出書類 届出が必要とされる場合 提出先 提出期限 添付書類
労働保険名称、所在地等変更届

社名変更

所在地変更

新しい所在地を管轄する労働基準監督署 変更があった日の翌日から10日以内

登記簿謄本又は賃貸借契約書

雇用保険事業主事業所各種変更届

社名変更

事業所名変更

所在地の変更

新しい所在地を管轄する職業安定所

登記簿謄本又は賃貸借契約書

労働保険名称、所在地等変更届けの控え

 

健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届

社名変更

事業所名変更

従来の所在地を管轄する年金事務所 変更があった日の翌日から5日以内 登記簿謄本
所在地の変更 登記簿謄本または賃貸借契約書

労働保険(労災保険・雇用保険)については、手続きはありません。社会保険のみ手続きをします。

提出書類 届出が必要とされる場合 届出先 提出期限 添付書類

健康保険・厚生年金保険

事業所関係変更届

会社の代表者変更 所轄年金事務所 変更があった日の翌日から5日以内
提出書類 届出が必要とされる場合 提出先 提出期限 添付書類
労働保険確定保険申告書

会社を解散したとき

事業所を廃止したとき

従業員が全員退職したとき

所轄労働基準監督署 廃止した日の翌日から50日以内
労働保険料還付請求書 申告書提出により還付金がある場合 上記申告書と同時
雇用保険適用事業所廃止届

会社を解散したとき

事業所を廃止したとき

従業員が全員退職したとき

所轄職業安定所 廃止した日の翌日から10日以内 注1
健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届

会社を解散したとき

事業所を廃止したとき

所轄年金事務所 すみやかに 注2

注 1 雇用保険適用事業所台帳の返却と。登記簿謄本など廃止したことを証明できる書類が必要

     これに加えて、従業員のうち被保険者全員の「被保険者資格喪失届」「離職証明書」の提出

     が必要

注 2 廃止したことを証明できる、次のいずれかの書類が必要

    ・ 解散登記の記載のある登記簿謄本

    ・ 雇用保険適用事業所廃止届の写し

    ・ 給与支払事務所等の廃止届の写し

    これに加えて、従業員のうち被保険者全員の健康保険証を回収し「被保険者資格喪失届」が必

    要 

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