農地法の改正によって、異業種からの農業への参入や、家族経営の法人化など、農業生産法人が、昨今注目されています。

法人化するか、否かはそのメリット、デメリットを総合的に判断して決定する必要があります。

法人化のメリット

税制面で優遇措置が講じられます。

       ①課税所得の圧縮

         事業主に対する給与を法人の経費に計上できるとともに、その給与については、「給与

         所得控除」が適用されます。

         つまり、法人税と所得税の計算において経費を二重に計上でき、個人事業にくらべて、

         課税所得を圧縮することが、できます。

       ②退職金の損金算入

         個人経営の場合は、事業主、事業専従者に対する退職金を必要経費に参入すること 

         は認められていませんが、法人経営の場合は、社会通念上、適正な金額の範囲であ

         れば損金に参入することができます。

       ③減価償却費の任意計上

        個人経営の場合は、原価償却費の計上が強制であるのに対して、法人経営では、任意

        償却が適用され、減価償却の繰り延べがかのういとなります。

        つまり、経営が赤字の時は、償却をしないで、黒字のときは、限度額いっぱいまでの償却

        が可能となり、青色欠損金の切捨てを防止することができます。

       ④青色欠損金の繰越機関

        個人経営の場合は、赤字の繰り延べは、3年間ですが、法人経営の場合は、7年間とな

        ります。

経営管理能力向上

        家業と経営の分離が、求められ財務諸表等の作成も必要となることより、必然的に効率

        性、コスト意識が生まれるなど、経営者としての意識改革が図られます。

対外信用力の向上

法律に基ずく設立登記、経営内容の報告が義務付けられることにより、金融機関や取引先への信用力が向上します。また、近年では取引先として法人格を必要とする企業も少なくありません。

又、各種融資制度の融資枠も個人経営に比べより大きく設定されています。

農業従事者の福利厚生面での充実

「就業規則」「給与規定」、社会保険制度の適用により他産業なみの就業条件が、整備され、有能な人材や後継者の確保が容易になります。

 ②   法人化のデメリット

①正規の簿記による記帳業務、法人税の申告等、個人経営に比べ税務、会計面で専門的な知識が必要となります。また、これらの業務を専門家に依頼するには、経費負担が増加します。

②法人の維持、運営面で事務負担が増大します。

法人経営の意思決定は、株主総会、取締役会等に委ねられ、この決議内容は「議事録」を作成する必要があります。

③法人所得が赤字のば場合でも「法人住民税」の税負担が、発生します。

④ 社会保険料の負担が増大します。

法人化にあたっては、将来どのような経営をめざすのか、明確な目標やビジョンを十分に考慮し、

取り組むことが大切です。

法人が農地の権利を取得するには(賃貸借は除く)農業生産法人であることが必要です。

そして、その農業生産法人を設立するには、下記の要件が必要となります。

法人形態要件

   農業生産法人になることができるのは、下記に限定されています。

   ・ 株式会社(株式譲渡制限会社)

   ・ 持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)

   ・ 農事組合法人(2号法人に限る)

構成員要件

   構成員とは、法人を組織している出資者のことで、全員がいかのいずれかに該当しなければ

   なりません。

   ・ 農地等の権利を提供した人

   ・ 法人の常時従業者

     原則として年間150日以上従事

   ・ 基幹的農作業の委託者

   ・ 農業協同組合、農業協同組合連合会

   ・ 農地を現物出資した農地保有合理化法人

   ・ 地方公共団体

   ・ 継続的取引関係を有する者

     原則取引関係の議決権は、法人の総議決権の4分の1以下まで

事業要件

   法人の主たる事業が農業であること。具体的に直近3ヵ年の、その農業にかかわる売り上げが

   過半をしめていること。(新規のばあいは、今後3ヵ年の事業計画にもとずいて判断されます。)

業務執行役員の要件

   その法人の農業の常時従事者たる構成員が、役員の過半数をしめ、かつその過半数を占める

   役員の過半数が農作業に従事することを要します。

平成21年の農地法改正により、賃貸における農地の権利移転については、農業生産法人以外でも、下記の要件を満たすことにより、許可をうることが、可能となりました。

法人の形態についても制約はありません。

使用貸借または賃貸借による設定であること

解除条件付の契約であること

地域において適切な役割分担を担うこと

継続的安定的に農業経営を行うと見込まれること

業務を執行する役員が常時従事すること

参入要件が緩和された代わりに当該規定により農地の賃貸等の権利を得た者は、

毎年、農地の利用状況について農業委員会に報告する義務が設けられています。

設立合意

・ 農業生産法人を設立するに当たっては、構成員を決め、これらの構成員間で将来どのような経営をめざすのか、共通の目標やビジョンを共有することが重要です。

設立準備

・設立に当たって構成員間で次のような事項について準備をすすめます。

経営計画の策定

法人形態の選定

農業生産法人要件確認

引継資産の確認

定款作成

・会社法の規定に従って、社員全員の同意で定款を定めます。

定款認証

・株式会社の場合、公証人役場において「定款認証」をうけます。

登記に当たっては、認証をうけた定款の添付が、義務づけられています。

出資金払い込み

定款認証後に、出資金の払込みを行います。

設立登記

出資金の払い込み後法務局に設立登記の申請を行います。

税務署等への届出

税務署、県税事務所、市町村税務課に会社設立届けの手続きをおこない、必要に応じて労働基準監督署、公共職業安定所、及び年金事務所等にも届出を追い粉います。

資産引継

農地等を法人で利用するには、農業委員会の許可を得る必要があります。

設立する法人に個人経営時代に使用していた農機具や施設などを引き継ぎます。

贈与税や相続税の納税猶予の適用を受けている農地等を農業生産法人に貸付や

譲渡した場合、納税猶予制度が打ち切りになり、税額の全部または一部の納税が必要となりますのいで、注意が必要です。

営業開始

当事務所では、農業生産法人の設立設立後の労働・社会保険手続き農地の権利取得(農地法3条許可)まで、トータルに、農業生産法人設立のお手伝いをいたします。

お気軽にお問い合わせください。

農業生産法人設立費用(株式会社の場合)

  金額
定款認証費用 約52,000円
登録免許税 150,000円(最低)
幣所手数料

150,000円〜(税別)

合計 352,000円〜(税別)

* 当事務所では、電子定款認証に対応していますので印紙代40,000円が不要となり、経費節減ができます。 

農地法3条許可

農地法3条許可 50,000円(税別)

社会保険・労働保険新規適用 

労働保険新規適用 50,000(税別)
社会保険新規適用 50,000(税別)
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