株式会社の解散・清算手続きの流れ

株主総会による解散の決議と清算人の選任

会社を解散すると決めた場合は、まずは株主総会の特別決議で解散決議を行い、合わせて解散日を決めます。また清算事務を行う清算人の選任を同時に行います。

管轄法務局への解散・清算人選任登記申請

登記申請に必要な書類を作成して、解散日より2週間以内に、管轄の法務局に「解散」と「清算人の選任」の登記を行います。申請人は代表清算人となります。

 
登記申請後遅滞なく財産目録・貸借対照表作成

清算人は解散時の財産目録及び貸借対照表を作成し、株主総会での承認を得る必要があります。

官報による公告(最低2ケ月)

会社が帳簿などで把握している債権者へは個別に催告をする必要があります。こと催告とは別に官報に公告を掲載しなければなりません。この公告は最低2か月以上ときまっており、公告期間が終わらなければ、債務の弁済をすることが出来ません。

清算人による債務弁済後に、株主へ残余財産を分配する

清算人は公告期間がが終了したら債権者に対して債務の弁済を行います。債務の弁済が終了してもなお、財産が残っている場合は株主に財産を分配します。これで清算事務が完了となります。

清算事務終了後、株主総会の承認を受ける

清算事務終了後、清算を結了するため清算人は決算報告書を作成します。決算報告書は株主総会での承認を得る必要があります。承認後清算結了の登記申請を行います。

管轄法務局へ清算結了登記申請

登記申請に必要な書類を作成して、株主総会での承認を得てから2週間以内に管轄の法務局に清算結了の登記申請を行います。清算会社の帳簿や清算に関する書類は清算人が10年間保存しなければなりません。 

法人の解散・清算登記に必要な書類

株式会社の解散・清算人選任登記に必要な書類

・株式会社解散及び清算人選任登記申請書

・定款

・株主総会議事録就任承諾書

・証明書

・委任状

株式会社の清算結了登記に必要な書類

・株式会社清算結了登記申請書

・株主総会議事録

・決算報告書

・証明書

・委任状

会社解散・清算手続費用

株式会社解散・清算に係る法定費用

・株式会社解散・清算人選任登記に掛かる登録免許税

  解散登記    3万円

  清算人選任登記 9千円

・株式会社の清算結了に掛かる登録免許税

          2千円

当事務所報酬

・株式会社の解散・清算手続き報酬(司法書士費用も含む)   10万円〜(税別)

 別途公告費用が掛かります。

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