〒790-0814 愛媛県松山市味酒町3丁目2番地16
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
お店をオープンさせるまでには、やらなければならないことがやまほどあります。
まずは、「お店を成功」させるための事業計画をしっかりと立てましょう。
サロンコンセプト
どんなお店にするのか。どのようなサービスをどのような料金体系で提供
するのか。どの年代をターゲットにするのか。etc
店舗の決定
競合店の調査、立地条件、家賃等の決定
開業資金はどれだけ必要か、どこから借入するのか等の決定
保健所へ届出
届出先 | 届出 | 対象 | 提出期限 |
保健所 | 開設届 | 全店舗 | 店舗完成の2週間程度前までに |
税務署 | 開業届 | 個人で開業する場合 | 開業日から1ヶ月以内 |
労働基準監督署 | 労災保険加入手続 | 従業員を雇う場合 | 雇用翌日から10日以内 |
公共職業安定所 | 雇用保険加入手続 | 従業員を雇う場合 | 雇用翌日から10日以内 |
年金事務所 | 社会保険加入手続 | 法人の場合は、強制加入 | できるだけ速やかに |
理容師・美容師は、理容所・美容所で理容・美容を行わなくてはなりません。理容所・美容所を開設するときは、保健所へ届出が必要です。また、理容所・美容所は、使用前に保健所の検査確認を受けた後でなければ使用してはいけません。届出事項としては、理容所・美容所の位置、構造設備、管理理容師・管理美容師その他の従業員の氏名等があります。
◎理容所・美容所で講ずべき措置は次のとおりです。
◇ 常に清潔に保つこと。
◇ 消毒設備を設けること。
◇ 採光、照明及び換気を十分にすること。
◇ 理容所・美容所と住居に使用する部分とは、隔壁により区画すること。
◇ 作業場及び待合所を設けること。
◇ 作業場には、みだりに立ち入らせないこと。
◇ 作業場に、手指及び器具を専ら洗浄する設備を設けること。(シャンプー台との兼用は不可。)
◇ 消毒薬その他の業務用の薬品等は、適切に区分し、所定の場所に保管すること。
◇ 外傷に対する応急措置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。
◇ 必要に応じてねずみ、昆虫等の駆除を行うこと。
◇ 理容所・美容所に、犬(盲導犬等を除く。)、猫等の動物を入れないこと。
◇ 理容所・美容所で飲食をさせないこと。
◎開設に必要な書類は次のとおりです。
(1)理・美容所開設届出書
(2)理・美容所構造設備検査申請書
(3)理・美容師免許証の写し
(4)管理理・美容師については、管理理・美容師であることを証する書面
(5)理・美容師については、結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書
(6)理・美容所の構造及び設備の概要図
(7)付近見取り図
(8)開設者が外国人であるときは、外国人登録法に規定する外国人登録原票の記載事項に
関する市町村長の証明書
(9)手数料 愛媛県収入証紙で16,000円
新しく理美容所を開設しようとする方は、工事完了の2週間程度前に上記書類等を保健所に提出してください。後日、設備の検査確認を行います。この検査確認後でないと営業することはできません。
(1) | 開設者の氏名や名称(屋号)が変更になった場合 |
開設者が婚姻等により氏名等が変更になった場合、店舗名(屋号)が変更になった場合、開設者が法人の場合で法人の名称や代表者が変更された場合などです。開設者が他の人に変わる場合や個人から法人に変更された場合は、新規の開設となります(現在の美容所については廃止届出が必要)。それぞれの変更事項を証明する書類(戸籍抄本、運転免許証、会社の登記簿等)が必要になります。 | |
(2) | 開設者の住所に変更があった場合 |
開設者の住所(住んでいる場所であって、美容所の所在地ではありません)が変更になった(引越しした)場合、開設者が法人の場合で法人の本店所在地(美容所の所在地ではありません)が変更になった場合です。美容所の所在地が移転した場合は、新規の開設となります(現在の美容所については廃止届出が必要)。それぞれの変更事項を証明する書類(住民票、運転免許証、会社の登記簿等)が必要になります。 | |
(3) | 美容所の構造を変更した場合(軽微な構造変更) |
美容所の平面図(変更前、変更後)が必要となります。大規模の変更(変更内容・程度にもよる)の場合は、新規の開設となります(現在の美容所については廃止届出が必要)ので、事前にご相談ください。 | |
(4) | 新たに美容師を雇用した場合 |
新たに雇用した美容師の免許証及び診断書が必要です。 | |
(5) | 管理美容師を変更した場合 |
新たに管理美容師になった方の管理美容師の講習会修了証が必要です。 |
助成金とは、国からもらうことのできるお金で、融資とは違うので返済をする必要がありません。
理容室・美容室を開業する際には、テナント料・店内の改装、器材の仕入れ等大きな費用が
かかります。
そこで、助成金は、非常に有効な手段です。是非有効に活用しましょう。
弊所では、会社設立、理・美容室開設届、労働・社会保険申請手続、のみならずお客様が
助成金を受け取れるようお手伝いをさせていただきます。
たとえば、
再就職手当をもらった上で、創業し、40歳未満の人と、パートを雇い入れる場合
① 受給資格者創業支援助成金 (平成25年3月末日廃止) 200万円
② トライアル雇用+若年者等正規雇用化特別奨励金 12万円+100万円
③ 再就職手当 15万円(人により異なります。)
合計 327万円
これから創業される方、また創業間もない方にとって創業後1〜3年間というのは、とにかく
資金的に非常に厳しい時期です。そのような時期に、少しでも返済不要の助成金を獲得
していただきたいと思います。
また、創業後2〜3年が経過していても様々な助成金が獲得できる可能性が十分にあります。
いろいろあってなんだか分からない方は、まずは助成金の無料診断をどうぞ。御社が助成金
を獲得できる可能性について診断させていただきます。
ホームページをごらん頂き有難うございます。
開設の届出に関する費用は、以下のとおりです。
県証紙代 | 弊所手数料 | 合計 | |
理・美容院開設届 | 16.000 | 40000 | 56000 |
(税別)
当事務所のサービスについて、ご不明な点等あれば、お気軽にお問い合わせください。
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担当 : 坂石(サカイシ)
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