労働者派遣事業には以下の2種類があります。

但し、平成27年9月30日以降、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され

すべての労働者派遣事業者は、新たな許可基準に基ずく許可制となりました。

施行日時点で届出により特定労働者派遣事業を営んでいる方

平成30年9月29日まで、許可を得ることなく、引き続き「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業」(改正前の特定労働者派遣事業に相当)を営むことが可能です。但し、それ以降も派遣事業を継続して行いたい場合は、期限までにあらためて、労働者派遣事業の許可を取得する必要があります。

当事務所では、特定労働者派遣事業者の新たな許可基準による労働者派遣事業者絵の移行に伴う許可申請の手続きを代行いたします。

一般労働者派遣事業 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、一般に登録型といわれる事業がこれに該当します。厚生労働大臣の許可が必要です。
特定労働者派遣事業  常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいい、厚生労働大臣への届出が必要です。
一般労働者派遣業許可の要件

労働者派遣事業の欠格事由

次のいずれかに該当する者は、労働者派遣事業の許可を受けることが出来ません。

(1)禁錮以上の刑に処せられ、又は刑法違反・労働法令(労働社会保険法令を含む)違反により罰金刑に処せられ、その刑の執行終了から5年未経過の者

(2)労働者派遣事業の許可が取り消され、その取消から5年未経過の者

(3)成年被後見人、被保佐人、破産者のいずれかに該当し、復権を得ない者

(4)役員と派遣元責任者の中に、上記(1)~(3)の該当者がいる場合

※実際に労働者派遣事業の許可を受ける為には、上記の欠格事由に該当しないこと、及び以下に掲げる許可要件を全て満たしていることを、客観的な裏付け資料に基づいて労働局側に提示(説明)する必要が有ります。

一般労働者派遣事業の許可要件

新たな許可基準(赤字部分が、新たに追加されたもの)

〇 もっぱら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと

〇 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして次に掲げる基準に適合するものであること

・派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること

・教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存していること

・無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。また

 有期雇用派遣労動者についても労働者派遣契約の終了時に労働契約が存続している派遣労働者につい

 ては、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。

・労働契約期間内に労働者派遣解約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、

 使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基ずく手当を支払う旨

 の規定があること

・派遣労働者に対して、労働安全衛生法第59条に基づき実施が義務付けられている安全衛生教育の実

 施体制を整備していること

・雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行っており、都道府県労働局から指導され、そ

 れを是正していない者でないこと

〇 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること

  〇 事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること

・資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が「2,000万円×事業所数」以上  現預金額が「1,500万円×事業所数」以上であること

*小規模派遣元事業主の暫定的な配慮措置   

・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主  

 → 当分の間、基準資産額:1,000万円、現預金額:800万円   

・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主   

→ 当分の間、基準資産額:500万円 現預金額:400万円

・事業所の面積がおおむね20㎡以上であること 等

特定労働者派遣業の届出受理要件

労働者派遣事業の欠格事由

次のいずれかに該当する者は、労働者派遣事業の届出受理を受けることが出来ません。

(1)禁錮以上の刑に処せられ、又は刑法違反・労働法令(労働社会保険法令を含む)違反により罰金刑に処せられ、その刑の執行終了から5年未経過の者

(2)労働者派遣事業の許可が取り消され、その取消から5年未経過の者

(3)成年被後見人、被保佐人、破産者のいずれかに該当し、復権を得ない者

(4)役員と派遣元責任者の中に、上記(1)~(3)の該当者がいる場合

※実際に労働者派遣事業の届出受理を受ける為には、上記の欠格事由に該当しないこと、及び以下に掲げる届出受理要件を全て満たしていることを、客観的な裏付け資料に基づいて労働局側に提示(説明)する必要が有ります。

特定労働者派遣業の届出受理要件

1.専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行なわれるものではないこと

但し、派遣労働者のうち60歳以上の定年退職者が3割以上を占めている場合は、例外的に「専ら派遣」を行なうことが許されます。

2.派遣労働者に係る雇用管理を適正に行なうに足りる能力を有するものであること

〈派遣元責任者の要件〉

(1)派遣元責任者として雇用管理を適正に行ない得る者が所定の要件及び手続に従って適切に選任・配置されていること。

(2)派遣元責任者が不在の場合の職務代行者が予め選任されていること。

〈事業主と役員の要件〉

(1)派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等、適正な雇用管理を期待し得るものであること。

(2)派遣労働者に対する労働保険と社会保険の適用促進が見込まれること。

(3)届出受理を得る為の名義借用目的で事業主(又は役員)になった者がいないこと。

〈派遣労働者に対する教育訓練の要件〉

(1)派遣労働者に対する能力開発体制(適切な教育訓練計画の策定、教育訓練施設・設備等の整備、教育訓練責任者の配置等)が整備されていること。

(2)派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について、派遣労働者から費用を徴収していないこと。

 

3.個人情報を適正に管理し、派遣労働者等(派遣労働者になろうとする者を含む)の秘密を守る為に必要な措置が講じられていること

〈個人情報管理の事業運営の要件〉

(1)個人情報適正管理規程を定めていること、且つ、派遣労働者等から求められた場合の個人情報の開示・訂正・削除に関する事項について規定が有り、その規定が派遣労働者等に周知されていること。

(2)派遣労働者等の個人情報を取り扱う職員の範囲が明確にされていること。

(3)業務上知り得た派遣労働者等の個人情報を、業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。

(4)個人情報の取扱いに関する苦情処理に対して、派遣元責任者等による事業所内の体制が明確にされ、迅速且つ適切な苦情処理が出来ること。

(5)個人情報の開示・訂正・削除を求めた派遣労働者等に対して不利益な取扱いをしないこと。

(6)派遣労働者等から個人情報を収集する際は、直接本人から(本人以外の者から収集する場合は本人の同意を得て)、派遣業務の目的達成に必要な範囲で収集していること。

〈個人情報管理の措置の要件〉

(1)個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確且つ最新のものに保つ為の措置が講じられていること。

(2)個人情報の紛失・破壊・改ざんを防止する為の措置が講じられていること。

(3)個人情報取扱者以外の者による派遣労働者等の個人情報へのアクセスを防止する為の措置が講じられていること。

(4)収集目的に照らして保管不要となった個人情報、及び派遣労働者等から削除要求が有った個人情報を廃棄・削除する為の措置が講じられていること。

(5)派遣労働者等の秘密(プライバシー情報等)に対しては厳重な管理が行なわれていること。

(6)派遣労働者等からの求めに応じて、上記(1)~(5)の措置の内容を説明すること。

 

4.労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること

〈組織的基礎と事業所の要件〉

(1)労働者派遣事業を行なう組織における指揮命令系統が明確に定められていること。

(2)事業に使用出来る面積が概ね20㎡以上あること。

(3)風俗営業等の密集地域など事業運営に好ましくない位置にないこと。

 

〈適正な事業運営の要件〉

(1)事業計画の内容が、届出受理後の安定した経営及び事業運営が見込めるものであること。

(2)事業主と役員が労働者派遣事業の業務停止期間中の者でないこと。

(3)労働者派遣が禁止されている業務に労働者派遣を行なうものでないこと。

(4)労働者派遣事業を、当該事業以外の会員(顧客)獲得、組織拡大、宣伝等、他の目的の手段として利用するものでないこと。

当事務所では、労働者派遣業許可の手続き代行いたします。面倒な手続きは専門家である当事務所へ

おまかせください。

ご不明な点等あれば、お気軽にお問い合わせください。

労働者派遣業許可申請の費用は下記のとおりです。

  弊所手数料 行政手数料 登録免許税 合計
一般労働者派遣業許可 150,000 120,000 90,000 360,000

                                                                                                     (税別)

 

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