自動車運転代行業とは

他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものをいいます。

 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供する。
 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させる。
 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴する。

自動車運転代行業を営もうとする場合には、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。

また、認定後も認定をうけた事項に変更のあったときは、政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければなりません。

認定を受けようとする場合には、次のことが必要です。

1、欠格要件の確認

 1. 法律行為能力が制限されている者
(成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの)
2. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
3. ○ 自動車運転代行業法の規定
○ 道路運送法の規定(自家用自動車の有償運送禁止の規定等)
○ 道路交通法を読替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定等
により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
4. 最近2年間に、本法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者
5. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる者
6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
7. 損害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる者
8. 安全運転管理者等を選任しない者
9. 法人でその役員のうちに、上記1〜5までに該当する者があるもの

2、 認定申請書の作成

認定申請に必要な書類
認定を受けようとする者が個人の場合 認定を受けようとする者が法人の場合
認定申請書 認定申請書
戸籍謄本若しくは抄本
(外国人の場合は住民票の写し)
法人の登記簿謄本
定款又はこれに代わる書類
認定を受けようとする者を成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
※ 登記事項の証明申請は法務局で
※ 認定を受けようとする者が未成年の場合
 …民法第6条第1項の規定により営業を許可された未成年の場合は未成年者登記簿謄本を提出
※ 自動車運転代行業の相続人が未成年の場合
 ○相続人であることを法定代理人が誓約する書面
 ○被相続人の戸籍謄本
 ○法定代理人に係る②③の書類
役員名簿
(役員の氏名及び住所を記載したもの)
役員の戸籍謄本若しくは抄本
(役員が外国人の場合は住民票の写し)
役員について、成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
※ 登記事項の証明申請は法務局で
保険契約締結証明書類
(代行運行により生じた損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類)
※ 保険に入っている随伴用自動車の登録番 号等記載書類
保険契約締結証明書類
(代行運行により生じた損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類)
※ 保険に入っている随伴用自動車の登録番号等記載書類
安全運転管理者関係書類
(下記「安全運転管理者について」で説明)
安全運転管理者関係書類
(下記「安全運転管理者について」で説明)
認定申請手数料(13000円) 認定申請手数料(13000円)
安全運転管理者の選任基準

   1、 安全運転管理者

   自動車運転代行業者は、その自動車運転代行の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経歴

   その他にについて内閣府令で定める用件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しな

   ければならない。

    2、 副安全運転管理者

      安全運転管理者の業務を補助させるために、その運転代行業の営業所ごとに、年齢、自動車

      の運転の経験その他についての内閣府令で定める要件を備える者のうちから、副安全運転管

      理責任者を選任しなければならない。

 

安全運転管理者の要件

1、 安全運転管理者

   ・ 20歳(副安全管理者がおかれる場合においては、30歳)以上の者であること

   ・ 自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者のあっては、1年)

     以上の実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に監視これらの者と同等以上の

     能力を有すると公安委員会が認定したも者であること。

   ・ 道路交通法第74条の3の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を

     経過していること

   ・ 過去2年以内に次の違反行為をしたことのないこと

     ひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転、に関し車両等を提供する行為、依頼又は

     要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転

     酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度違反

     積載制限違反、放置駐車違反の下命・容認違反

     自動車使用制限命令違反

2、 副安全運転管理者

   ・ 20歳以上の者

   ・ 自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、自動車の運転の経験の期間

     が3年いじょうのも者又は自動車の運転の管理に関しこれらのものと同等以上の能力を

     有すると公安委員会が認定したものであること

   ・ 道路交通法第74条の3の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を

     経過していること

   ・ 過去2年以内に次の違反行為をしたことのないこと

     ひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転、に関し車両等を提供する行為、依頼又は

     要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転

     酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度違反

     積載制限違反、放置駐車違反の下命・容認違反

     自動車使用制限命令違反

 

安全運転管理者の業務

1、 自動車の運転に関する運転者の適正、技能及び知識並びに道路交通法及び運転代行業法

   並びにこれらに基ずく命令の規定並びに並びにこれらの規定に基ずく処分の運転者による

   遵守の状況を把握するための措置を講ずること

2、 道路交通法第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為、法第58条の3第1項に規定

   する過積載をして運転する行為、法第66条の2第1項に規定する過労運転及び運転代行

   業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号

   に規定する駐車違反行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運転計画

   を作成すること

3、 運転者」が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転

   を継続することができないおそれがあるとくは、あらかじめ、交替するための運転者を配慮

   すること

4、 異常な気象、天災そのたの理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、

   運転者に対する必要な指示、そのた安全な運転の確保を図るための措置を講ずること

5、 運転しようとする運転者に対して、点呼を行う等により道路運送車両法第47条の2第2項

   の規定により当該運転者がおこなわなければならないとされている自動車の点検の実施

   及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの

   有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示をあたえること。

6、 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握する

   為必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。

7、 運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保する為、必要な

   事項について指導すること

 注 自動車運転代行業は、随伴自動車の台数にかかわらず、営業所ごとに安全運転管理者

   を選任しなければなりません。

   また営業所ごとに使用する随伴自動車の台数が10台以上20台未満は1人、20台以上

   10台までを超えるごとに1人を加算した人数の副安全管理者を選任しなければなりません。

 注 損害賠償措置は、国土交通省の規則等により

    対人 8,000万以上 対物 200万以上  車両保険 200万以上

    を最低補償額として満たしていなければなりません

    

  

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