株主総会で定款変更の決議をした場合、法務局で登記の手続きが必要になる場合があります。

法務局での変更登記が必要となる定款変更事由の例は、以下のとおりです。

 

・ 事業目的の変更

・ 商号の変更

・ 本店の新設

・ 支店の新設

・ 発行可能株式総数の変更

・ 組織変更(会社の種類の変更)

・ 株式の譲渡制限に関する規定の変更

・ 株式を発行するか不発行とするかの変更

 

登記に関係のない定款変更は、株主総会で定款変更の決議を経て、議事録を作成し、原始定款と一緒に保管します。これで定款変更手続きは終了です。

株式会社設立の際は、公証人による定款の認証が必要ですが、会社設立後の定款変更の際には、公証人による認証は不要です。

但し、登記事項に関しては、変更登記が必要となり、その際には、登録免許税が必要となります。

定款を変更するには、株主総会(定時株主総会、臨時株主総会)における特別決議を経る必要があります。

各株主は、持ち株1株につき1個の議決権を有します。その議決権は、自ら行使できるほか、代理人に行使させることもできます。

          株主総会の決議方法

定款変更の種類 株主総会の決議要件

・商号

・目的

株主総会の特別決議
株式の譲渡制限の設定の定款変更 株主総会の特殊決議(3項)
株主ごとに異なる取扱を行う旨を定める定款変更 株主総会の特殊決議(4項)
全部の株式を取得条項付株式とする定款変更 株主全員の同意
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