〒790-0814 愛媛県松山市味酒町3丁目2番地16
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定休日:土日祝祭日
古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、、古物営業法に基ずき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。
古物営業の許可申請をして、許可を得たものを「古物商」といいます。
一度使用された物品や、新品でも使用のため取引された物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施工規則により、次の13品目に分類されます。
1.美術品類 | 2.衣類 | 3.時計・宝飾品類 |
4.自動車 | 5.自動二輪車及び原動機付自転車 | |
6.自転車類 | 7.写真機類 | 8.事務機器類 |
9.機械工具類 | 10.道具類 | 11.皮革・ゴム製品類 |
12.書籍 | 13.金券類 |
個人許可 | 法人許可 | |
住民票 | 申請者本人と営業所の管理者の全員 | 役員全員及び管理者の全員 |
身分証明書 ※1 | 同上 | 同上 |
登記事項証明書 ※2 | 同上 | 同上 |
誓約書 | 同上 | 同上 |
履歴書 | 同上 | 同上 |
法人登記事項証明書 | ー | ○ |
定款の写し | ー | ○ |
ホームページを用いて売買するとき | URLを使用する権限があることを疎明する資料 |
※1 申請者の本籍が所在する市区町村が発行するもので申請者が、「成年後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。
※2 法務局が、発行するもので、「成年後見人・被保佐人等」に「登記されていないこと」を証明したもの
次に該当する方は、許可を受けられません。
1、 成年被後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2、 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しないもの
3、 住居の定まらないもの
4、 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しないもの
5、 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
1、申請先は、営業所を管轄する警察署となります。
2、古物商許可は、資格の取得とは異なり営業するために必要な許可です。したがって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。
3、許可取得後、申請時に届け出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
4、自宅で不要になったものを、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は、必要ありません。
ホームページをごらん頂き有難うございます。
古物商許可申請に関する費用は、以下のとおりです。
県証紙代 | 弊所手数料 | 合計 | |
古物商許可申請 | 19.000 | 40.000 | 59.000 |
(税別)
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