従業員を採用した時は、①労働基準法の手続 ②雇用保険の手続 ③社会保険の手続 ④所得税、住民税の手続がそれぞれあります。この手続きは採用した従業員が正社員、パート、アルバイトであるかによって変ってきます。

雇われる立場にある正社員、パート、アルバイトは、主に雇用期間と所定労働時間で区分されます。すなわち正社員が通常は雇用期間の定めがないのに対し、パートやアルバイトの場合は、数ヶ月または日雇いなどの雇用期間を定めて雇うのが一般的です。さらに正社員は、フルタイムで働くのに対して、パートは正社員より勤務時間を短くしたり、出勤日数を少なくしたりするのが通例です。

  正社員 パート アルバイト
労災保険の適用 あり あり あり
雇用保険の適用 あり あり 注1 なし 注1
社会保険の適用 あり なし 注2 なし 注2

注1 雇用保険が適用されるのは、所定労働時間が週20時間以上で、31日以上引き続き雇用

    されるこよが見込まれる場合です。

注2 社会保険が適用されるのは。次のいずれも満たす場合です。

    ・ 1日の所定労働時間が正社員の3/4以上であること。

    ・ 1週間の所定労働時間が正社員の3/4以上であること。

    ・ 雇用期間が2ヶ月を超えていること 

労働契約を締結するときは、採用される従業員に対して、賃金など重要な労働条件を明示しなければならないとされています。

主な労働条件は就業規則に記載されていますので、就業規則を定めている場合は、これを書面で渡すようにします。

明示事項の種類 明示事項
絶対的明示事項(書面で明示)

①労働契約の期間に関する事項

②就業の場所及び従事する業務

③始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無

 休息時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて

 就業させる場合における就業時転換に関する事項

④賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締め切り及び

 支払い時期並びに昇給に関する事項

⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的明示事項

⑥退職手当の支払われる労働者の範囲、退職手当の決定

 計算及び支払い方法並びに支払いの時期

⑦臨時に支払われる賃金、賞与及び1ヶ月を超える期間を基

 礎として支給される精勤手当並びに最低賃金

⑧食費、作業用品その他の負担

⑨安全、衛生

⑩職業訓練

⑪災害補償及び業務外の傷病扶助

⑫表彰及び制裁

⑬休職

従業員を採用した時は、雇用保険の被保険者となりますので、その届出をします。

なお、パートやアルバイトとして採用した場合に、雇用保険の被保険者となるのは、所定労働時間が週20時間以上で、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合です。

届出書類 届出が必要とされる場合 提出先 提出期限 添付書類
雇用保険被保険者資格届 従業員を採用した時 管轄の職安 被保険者となった月の翌月10日

雇用保険被保険者証

雇用保険適用事業所台帳

雇用保険被保険者証再交付申請 前職のある従業員を採用した時で、雇用保険被保険者証を添付できないとき 同上 同上

*採用時点で65歳以上の従業員は除く。

従業員を採用したときは、社会保険の被保険者となりますので、その手続きを行います。ただし、パートやアルバイトとして採用した場合は、次のいずれにも該当する者のみが社会保険の被保険者となります。

   ① 一日又は一週間の所定労働時間が正社員の3/4以上である

   ② 一ヶ月ががの所定労働日数が正社員の3/4以上である

届出書類 届出が必要とされる場合 提出先 提出期限 添付書類
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 従業員を採用したとき 管轄年金事務所 採用した日から5日以内 年金手帳
健康保険被扶養者(異動)届 採用した従業員に被扶養者があるとき 同上 同上  こちらをご覧ください
国民年金第3号被保険者資格取得届 採用した従業員の配偶者が第3号保険者に該当する場合 同上 採用した日から14日以内 配偶者の年金手帳
年金手帳再交付申請書 従業員を採用した時で、年金手帳の提出がないとき 同上 採用した時から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更届 従業員を採用した時で、年金手帳の氏名が実際と違うとき 同上 同上 年金手帳

所得税法の手続

    従業員を採用した場合は、「給与所得者の扶養控除申告書」を次回の給与めでに提出してもらいま

    す。

住民税法の手続

    ・ 新卒の場合 住民税は、前年の所得に基づいて課税されるため会社は、なにも手続きする

      必要はありません。

    ・ 前職のある場合 従業員が以前つとめていた会社を退職するときに住民税を全額納入している

      場合は、手続きの必要は、ありません。未徴収の住民税が残っている場合は、本人が、給与か 

      の天引きを希望する場合には、「特別徴収への切替連絡書」を提出します。但しこの方法を利用

      できるのは、その従業員が以前勤めていた会社を6/1から12/31日までの期間に退職した場合

      です。

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