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健康保険の被扶養者として認定されるためには、つぎの同居条件と収入要件の両方を満たす必要があります。
対象者 | 同居条件 | 収入要件 | 健康保険被扶養者(異動)届の添付書類 |
配偶者 | 同居、別居を問わない | 年間収入130万円未満 注1 年齢60歳以上の者と障害厚生年金受給権者は、180万円未満 | 年金手帳 |
子、孫及び兄弟姉妹 | 16歳以上60歳未満の場合は、在学証明書又は住民税非課税証明書 注2 | ||
父母、祖父母 | |||
兄弟姉妹の配偶者 | 同居の場合のみ | 16歳以上60歳未満の場合は、在学証明書又は住民税非課税証明書 住民票 | |
三親等内の血族・姻族 内縁関係にある配偶者の父母、子 |
注1 雇用保険の失業給付も収入となります。失業給付が日額3,561円(60歳以上の者
に関しては、4,931円)を超える場合は、その給付を受けている間は被扶養者にな
れません。
注2 所得税法の控除対象配偶者や扶養親族になっている場合は、その方の年間収入が
130万円以下であることを記載した「事業主の証明書」を添付すれば、収入に関する
証明書は、省略できます。ただし、非課税収入(年金、失業給付等)がある時は、受
取金額のわかる通知書も必要です。
被扶養者の認定日
配偶者や親族が被扶養者となる日は、次のいずれかの日となります。
1、被保険者が入社などで資格取得をしたとき その入社年月日
2、出生の場合 出生年月日
3、婚姻の場合 婚姻年月日
4、退職の場合 退職年月日
第3号被保険者の範囲
配偶者については、健康保険の被扶養者となる場合には、通常は同時に国民年金の
第3号被保険者となります。
対象者 | 同居要件 | 収入要件 | 添付書類 |
20歳以上意60歳未満の配偶者 | 問わない | 年間収入130万円未満 注1 年齢60歳以上の者と障害厚生年金受給権者は、180万円未満 | 年金手帳 |
注1 雇用保険の失業給付も収入となります。失業給付が日額3,561円(60歳以上の者
に関しては、4,931円)を超える場合は、その給付を受けている間は被扶養者にな
れません。
所得税、住民税の扶養親族及び控除対象配偶者の範囲は、次のとおりです。対象者の範囲、同居
要件は健康保険よりゆるく設定されていますあが、逆に収入要件は厳しく設定されています。
また不要親族又は控除対象配偶者に該当するかどうかは、毎年12月31日時点で判断します。
対象者 | 同居要件 | 収入要件 | 添付書類 |
配偶者 | 問わない | その従業員と生計を一つにしており、かつ合計所得金額38万円以下であること | なし |
6親等内の血族 3親等内の姻族 | |||
養護受託者に委託された老人 | |||
里親に委託された児童 |
注1 給与所得者の場合は、年間給与収入103万円以下の場合です。
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