〒790-0814 愛媛県松山市味酒町3丁目2番地16
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訪問介護の開業に必要な指定申請の手続きを、代行します。
訪問介護事業を行うためには、法人格、介護事業者としての指定が必要となります。
愛媛会社設立サポートでは、訪問介護の開業の際に必要となる会社設立、訪問介護事業の指定を受ける為の相談、訪問介護の指定申請代行、開業後の労働・社会保険の新規適用手続き、介護事業に関する各種助成金の申請、までトータルに介護事業の開業のお手伝いをさせていただきます。
まずは、訪問介護事業者の指定を受ける必要があります。指定を受けるためには、次の基準を
すべてクリアする必要があります。
各基準をしっかり確認し、それらすべてをクリアできるように事前に準備する必要があります。
「指定を受ける為の基準」
① 法人格を有すること
・株式会社、合同会社、NPO法人等、「法人」を設立する。
・既存の会社の定款目的に「訪問介護事業」等を追加する。
② 人員に関する基準を満たすこと
・管理者1名(常勤)
・サービス提供責任者(常勤)
・訪問介護員(常勤換算で2.5人以上)
「訪問介護員」の資格
1 介護福祉士
2 介護職員基礎研修課程修了者
3 訪問介護員要請研修1〜2級課程修了者 など
③ 設備に関する基準を満たすこと
1 職員・設備備品が収容できる広さの事務所
2 相談内容が漏洩しないように配慮された相談室
3 手洗いをするための洗面所 等
④ 運営に関する基準を満たすこと
厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な運営が出来ることがもとめられま
す。
常勤の管理者、事業者ごとに決められた人数の訪問介護員、有資格で常勤のサービス提供責任者
を配置することがもとめられます。
管理者 専らその業務に従事する常勤の「管理者」を1名おく。 ・事業所の管理上支障がない場合は、訪問介護事業所の他の職務に従事 し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することが できる。 ・管理者がサービス提供責任者を兼務することは、可能 ・管理者が併設の居宅介護支援事業所の介護支援専門員を兼務すること は、不可 |
サービス提供責任者 常勤であって専ら指定訪問介護の職務に従事する者のう ち事業の規模におうじて1人以上の者を「サービス提供責 任者」として配置する。
・管理者がサービス提供管理者を兼務することは可能 ・サービス提供責任者は次の員数が必要 当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上 (利用者は前3ヶ月の平均値を用いる)
|
訪問介護員 事業所ごとに常勤換算で2,5人以上の「訪問介護員」を置く。 (サービス提供責任者を含む)
訪問介護員の資格 ・介護福祉士 ・介護職員基礎研修課程修了者 ・訪問介護員要請研修1級〜2級課程修了者 など |
訪問介護の場合は、従業員の事務スペース、利用者等のための相談室、その他洗浄設備
のある事務所を確保する必要がある。
事務の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室
・間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一
の事務室で可
・区画がされていなくても業務に支障がないときは、指定訪問介護の事業を行うための区画
が明確に特定されれば可
・事務室又は区画については利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを
確保する。
遮蔽物の設置等により相談の内容が漏洩しないよう配慮した相談室
指定訪問介護に必要な設備及び備品
・特に手指を洗浄するための設備等感染予防に必要な設備等に配慮する。
訪問介護の開業後は、省令等で定められた運営基準に従って事業を行わなければならない。
運営に関する基準の主な項目
・サービス提供内容の説明・同意
・サービス提供拒否の禁止
・サービス提供の記録
・訪問介護計画の作成
・緊急時の対応
・運営規定の整備
・衛生管理
・秘密保持
・苦情・事故発生時の対応 等
指定申請を行うには、以下の書類が必要となります。
指定申請書
・ 事業所名称は法人名称でなくても可
定款
・ 原本証明必要
登記簿謄本
・ 発行日より3カ月以内
事業所の位置図及び平面図
・ 事務室、相談室、洗面所等具体的に作成
管理者及びサービス提供者の経歴書、資格者証(写)、雇用関係を証する書面
・ 資格者証、雇用関係を証する書面には原本証明必要
運営規程
・ 事業目的と運営方針
・ 従業員の職種と員数、職務内容
・ 営業日と時間指定訪問介護の提供方法、内容及び利用料その他の費用
・ 実施地域
・ 緊急時の対応方法
・ その他重要事項
重要事項説明書
利用契約書
個人情報利用に関する同意書
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・ 利用者からの相談窓口
・ 苦情処理手順
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表、資格者証(写)、雇用関係を証する書面
・ 資格者証、雇用関係を証する書面には原本証明必要
就業規則
資産の状況
・ 決算報告書又は残高証明書
誓約書、役員名簿
事業計画書、収支予算書
雇用助成金の中には、創業をして従業員を雇いいれた時に受けられるものがいくつかありますが、その多くは業種が限定せれていて、創業をした方全てが受給できるものでは、ありません。しかし、介護事業はほとんど創業系の助成金の指定事業とされているため新たに介護事業を始められる方は助成金を受けられる可能性がとても高いです。
弊所では、介護事業立ち上げのための、会社設立、介護事業指定申請、労働・社会保険手続、のみならず、お客様が助成金を受けるためのおてつだいもいたします。
受けられる可能性の高い助成金を紹介します。
失業中で失業保険をうけている方、受けられる状態にある方が自ら創業し、創業後1年以内に新たに人を雇い入れた場合に受けられる助成金です。
受給できるのは、5年以上被保険者期間のあった方で、現に雇用保険の所定給付日数を残して受給している方です。
雇用保険を受給している方やこれから雇用保険を受給されるかたで開業をお考えの方は、この助成金を受給できる可能性が高いです。
ただし、この助成金は創業前に助成金受給のための事前申請が必要で、事前申請がないと受給できなくなってしまいます。
受給例
創業経費450万円、雇い入れ二人
受給額 200 万円
150万円(創業経費の1/3) + 50万円(二人以上雇い入れると上乗せ分50万円が支給されます。)
雇用失業情勢があまりよくない地域において、対象事業として指定された事業の法人を設立し、人を雇い入れた場合にうけられる助成金です。
受給例
創業経費750万円、雇い入れ10人
受給額 550万円
創業支援金250万円(創業経費の1/3、上限有) + 雇い入れ奨励金(30万円×10)
中小企業が、異業種進出により新たにその基盤を強化するために、人を雇い入れた場合に受けられる助成金で、介護事業はこの助成金の対象事業です。
新規の開業はもちろん、すでに創業している会社でも新たに介護事業に参入される場合には、助成の対象となります。
ただし、助成金の受給のためには、250万円以上の設備投資が必要で、更に賞与等を除いて年収350万円以上の給与を支払う人の雇い入れが必要です。
受給例
介護事業をはじめるにあたり基盤人材を二人雇い入れ
受給額240万円(140万円×2)
介護事業を始めようと思ったら、介護事業を行うためのお手伝いをワンストップでできる、弊所
へ是非お問い合わせください。
また、創業2〜3年が経過していても様々な助成金が獲得できる可能性が十分にあります。
いろいろあってなんだかわからない方は、まずは助成金の無料診断をどうぞ。御社が助成金を
獲得できる可能性について診断させていただきます。
愛媛会社設立サポートでは、訪問介護事業を開業される方を、全面サポートいたします。
法人の設立、訪問介護指定申請、開業後の労働・社会保険手続、介護事業に関する助成金の申請までトータルにサポートさせていただきます。
手続き等がわからない、手続きの時間が取れない等でお悩みの方、是非、当事務所をご利用ください。
不明な点等あれば、お気軽にお問い合わせください。
訪問介護指定申請の費用は下記の通
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