愛媛県内で建設業許可申請をお考えの方へ

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元請会社から許可を取るように言われた…けれども、どうやって許可を取ればいいのだろうか?そもそも自分のところははたして許可をとれるのだろうか???とお悩みではありませんか?

建設業許可申請の概要は以下のとおりとなっています。

  (一般)建設業許可をとるための要件
経営業務の管理責任者がいること
専任の技術者がいること
誠実性を有すること
財産的基礎、金銭的信用があること
欠格要件に該当しないこと

ところで建設業許可の申請を行う場合に、厄介な点が2つあります。

 

1つ目は許可をもらうための要件をはたして自分が満たしているのか判断が難しい場合があるという こと。

 

2つ目は作成・添付・提示しなければならない書類が非常に多いということ。

しかもその書類の中には場合によっては簡単にそろえることが出来ないものもあります。

 

お客様の中には、最初はご自身で申請しようとしたけど、調べたり、役所へ問い合わせなければならないことが多すぎて大変!といって半ばあきらめかけてご相談に来られる方もいらっしゃいます。

また仕事が忙しすぎて自分では申請できないという方も多くいらっしゃいます。

 

せっかく当サイトを訪ねていただいたのですから、建設業許可の要件を満たせるのかどうかだけでも

、とりあえず調べてみませんか?

 

当事務所へお電話頂けたら、建設業許可取得の見通しについてお答えいたします。

どうぞお気軽にお電話ください。
 

相談は無料です。  089−943−1060

 

また当事務所では建設業許可申請をはじめとして、経営事項審査申請でのサービス強化を図るため 建設業経理士 の資格を取得しています。

また、労働・社会保険手続きや助成金申請のエキスパートである 社会保険労務士 の資格も取得しており、単なる建設業許可申請の手続きを行うだけでなく、許可取得後のトータルサポート体制を整えご依頼主様の売り上げアップ、利益アップの貢献できるよう最善を尽くします。

相談は無料です 089−943−1060

1件の請負代金が、500万以上(建築一式工事については、木造住宅工事以外では、1,500万以上、木造住宅では、延べ面積が、150㎡以上、消費税込み)の工事を請負施工するには、、建設業許可が、必要です。

  • 法人なりした方で、許可を取得したい方
  • 許可要件が、整っているか、不安な方
  • 業務多忙で、書類作成の時間がない方、 等々

当事務所にて、建設業許可申請の手続きを、代行いたします。

また、当事務所では、許可取得だけでなく、毎年の決算変更届、5年ごとの許可更新、公共工事受注の為の、経営事項審査請求入札参加資格申請手続き、まで建設業をトータルにサポートいたします。

建設業許可申請を行うには、許可要件、大量の申請書類の記載方法、添付書類の収集、等々を自分で

調べて申請する必要があり、かなりの労力が必要で、試行錯誤の繰り返しの覚悟も必要です。更に失敗して必要な時期に許可が下りないと、大変な損失になります。面倒な手続き等は、プロにまかせて、本業に力をいれてくいださい。

とにかく許可を得るためには、超えなければならないハードルがいくつかあります、なかなか許可を得るための要件を理解されていないケースが多々みうけられます。

まずは、ご相談ください、現状で許可申請できるのか、許可を得るためには何が必要か、丁寧にご説明いたします。ご相談は無料です、お気軽に申し付けください。

 建設工事と建設業の種類

建設業許可は、建設業の種類ごとに取得する必要が、あります。業種については、下表の28業種となります。

建設工事の種類

建設業法
別表第一(上欄) 

建設工事の内容

昭和47年3月8日 建設省告示第350号

建設工事の例示

平成13年4月3日 国総建第97号
「建設業許可事務ガイドラインについて」

許可業種の区分

建設業法
別表第一(下欄) 

土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)   土木工事業
建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
 
建築工事業
大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
 
大工工事業
左官工事  工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 左官工事業
とび・土工・コンクリート工事業 イ) 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事 イ) とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事 とび・土工工事業
ロ) くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ロ) くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ) 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ハ) 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ) コンクリートにより工作物を築造する工事 ニ) コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ) その他基礎的ないしは準備的工事 ホ) 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
 
石工事業
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事 屋根工事業
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 電気工事業
管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 管工事業
タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事 タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 鋼構造物工事業
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事 鉄筋工事業
ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 ほ装工事業
しゆんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゆんせつ工事 しゆんせつ工事業
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
 
板金工事業
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事 ガラス工事業
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 塗装工事業
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 防水工事業
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 内装仕上工事業
機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 機械器具設置工事業
熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
 
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事 熱絶縁工事業
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事 電気通信工事業
造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事 造園工事業
さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 さく井工事業
建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 建具工事業
水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
 
水道施設工事業
消防施設工事 火災警報設備、消化設備、避難設備若しくは消化活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報機設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 消防施設工事業
清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 清掃施設工事業
 建設業許可が必要な工事

 1件の工事の請負代金が、、500万に満たない工事

 ただし、建築一式工事については請負代金が、1,500万に満たない工事。または、延べ面積     

       が150㎡に満たない木造住宅工事

 上記以上の工事の完成をめざして請け負う場合には、、元請、下請け問わず許可を取得する必要があります。

 大臣許可と知事許可

2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣の許可を、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。 

 一般建設業と特定建設業の違いは

一般建設業は、軽微な工事だけを行う場合を除いて、元請・下請を問わず建設業を営む者は取得しなければなりません。一方、特定建設業は、発注者から直接請け負った工事について建築一式工事では4,500万以上、その他の工事では3,000万以上の工事を下請に発注する建設業者が取得しなければなりません。                                                                                 

 許可の有効期間と更新手続きは

建設業許可の有効期間は5年間になりました。引き続き営業を行う場合は、期間満了の日前30日までに更新の手続きをすることがひつようです。 

一般建設業の許可要件は、下記の5点で、このすべてに該当しないと許可は、取得できません。

経営業務の管理責任者を有すること

専任の技術者を有すること

誠実性を有すること

財産的基礎または金銭の信用を有すること

欠格要件に該当しないこと

経営業務の管理責任者を有すること」とは、営業上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営について総合的に管理した「経験」を有する者が、法人では「役員」、個人では「事業主または支配人」となっていることをいいます。

この「経験」の期間は、申請業種と同一の業種についての経験であれば5年以上、それ以外の業種の場合は7年以上が原則になります。

専任の技術者を有すること」とは、許可に関する工事に関して高等学校の所定の学科を卒業してから5年以上、大学の所定学科を卒業してから3年以上、又は10年以上の実務経験を有する者か、国土交通大臣が前事項に掲げる者と同等以上の知識、技術及び能力を有する者(法第7条第2号ハ)が、申請者に専任かつ常勤で勤務していることをいいます。

誠実性を有すること」とは、申請者およびその役員ならびに政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでない者でないことをいいます。

不正行為とは請負契約の履行について詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律違反の行為を指し、不誠実な行為とは工事の内容、工期などに関する請負契約違反をいいます。

財産的基礎または金銭的信用を有すること」とは、申請直前の決算において、自己資本額が500万以上であるか、または500万以上の資金調達が可能であるか、あるいは申請時点で5年以上許可を得て営業しているかのうちどれかひとつを満たしていることです。

欠格要件に該当しないこと」とは、次のいずれかに該当しないことをいいます。

 ●許可申請書又は添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があり、また

  は重要な事実の記載が欠けているとき

 

 ●法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他

  支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき

 

  イ 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

 

  ロ 不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を

     経過しない者

 

  ハ 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

 

  二 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、ある

     いは危害を及ぼすおそれが大であるとき、または、請負契約に関し不誠実

     な行為をしたことなどにより営業の停止を命じられ、その停止の期間が経

     過しない者

 

  ホ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を

     受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

  へ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政

     令でさだめるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法

     律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑に執 

     行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者     

    

以上のような許可要件をすべて満たしていれば許可が取得できますが、その許可要件を満たしていることを確認する資料も必要となります。

建設業許可申請に関するQ&A

許可を申請したらどのくらいで許可はおろますか?

知事許可の場合、おおむね45日程度かかります、審査状況によっては、前後することもあります。

許可の申請手数料(証紙代)はいくらですか?

知事許可の場合、一般・特定とも新規申請は9万円、更新、業種追加は5万円です。

知事許可は他の県の工事を請け負うことはできますか?

知事許可であっても、他の都道府県の工事を請け負うことはできます。

許可に有効期限はありますか?

建設業許可の有効期限は5年です。

工事実績がなくても更新できますか?

はいできます。

経営業務の管理責任者は非常勤役員でもなれますか?

いいえ、非常勤役員ではなれません。

経営業務の管理責任者の経験としては、非常勤の期間も認められますが、経営業務の管理責任者にはなれません。

個人で許可を受けていましたが新たに会社を設立しました。個人の許可を引き継ぐことはできますか?

残念ながら、個人から法人へ許可を引き継ぐことはできません

法人として新たに新規許可を申請する必要があります。

登記されていないことの証明書、身分証明書はどこで取得することができますか?

登記されていないことの証明書は、法務局で取得できます。

身分証明書は、本籍を所管する市区長で取得できます。

令3条の使用人とはどのようなひとですか?

建設業法上の営業所を設置している建設業者において、一定の権限を委任された支店長又は営業所長などを「政令第3条の使用人」といい、建設業法第7条第1号イに該当し、5年以上の経験があれば経営業務の管理責任者として認められます。

個人で許可を受けて建設業を営んでいる父から長男が建設業の許可を引き継ぐことはできますか?

残念ながら、父から長男へ許可を引き継ぐことはできません。

長男は新たに、新規許可の申請をする必要があります。

他の会社の取締役となっているひとを経営業務の管理責任者にすることはできますか?

申請を行う会社において常勤の役員であり、他の会社で非常勤取締役であればできます。

専任技術者を工事現場の配置技術者とすることはできますか?

原則としてできません。

ただし①当営業所で請負契約された工事である②工事現場と営業所が近接し、営業所との連絡が常時とれることの要件を満たすことができれば配置することが出来ます。ただし、専任を要する、工事現場の配置技術者となることはできません

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 許可手数料(知事許可)及び当事務所の代行手数料

     建設業許可取得においてかかる許可手数料、及び当事務所の代行手数料は、以下のとおり     

        です。

  許可手数料 代行手数料 合計
新規・知事許可・法人 9万 150,000〜 240,000〜
新規・知事許可・個人 9万 120,000〜 210,000〜
更新・法人 5万  80,000〜 130,000〜
更新・個人 5万  80,000〜 130,000〜

                                                                (税別) 

ホームページをごらん頂き、まことに有難うございます。

 

また、当事務所では、許可取得だけでなく、毎年の決算変更届、5年ごとの許可更新、公共工事受注の為の、経営事項審査請求入札参加資格申請手続き、まで建設業をトータルにサポートいたします。

 

 当事務所のサービスについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話、またはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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