育児休業とは、1歳又は1歳2ヶ月未満の子を養育するための休業です。(保育所に入園できないなどの事情がある場合には、子が1歳6ヶ月に達するまで)

育児休業は、法律上認められた権利ですから会社に育児休業制度がないからといって取得を拒否することはできません。女性だけでなく男性であっても取得することはできます。

但し、次の場合は従業員が希望した場合でも事業主は育児休業の取得を拒否できます。

条件 育児休業が拒否できる場合
通常の場合で拒否できるもの

・ 日雇い労働者からの希望

・ 同一の子に対する再取得(一定の場合を除く)

労使協定を締結した場合に拒否できるもの

・ 雇用期間が1年未満の従業員

・ 1年以内に雇用関係が終了する従業員

・ 週所定労働日数が2日以下の従業員

・ 配偶者が子を養育できる状態である従業員

・ 配偶者でない親が、子を養育できる状態であ

  る従業員 

1、 事業主への申出

   ・ 育児休業の申出は、休業開始予定日と休業終了予定日を明らかにして書面にて行うようにし

     ます。

   ・ 申請期限は、休業開始日の1ヶ月前までとされています。

2、 休業の申出の撤回

   ・ 休業開始予定日の前日まで、育児休業の申出は撤回できます。

3、 休業開始予定日の繰上げ

   ・ 出産予定日前に子が出生した事由が生じた場合は、1回に限り開始予定日の繰上げができ

     ます。

4、 休業終了予定日の繰下げ

   ・ 休業終了予定日の1ヶ月前の日までに申出た場合1回に限り終了予定日の繰り下げができま

     す。

5、 1歳から1歳6ヶ月までの育児休業

     ・ 子が1歳に達する日においていずれかの親が育児休業中であり、かつ以下の事情のある 

       場合に取得できます。

     ・ 保育所入所を希望しているが入所できない

     ・ もう1人の親であって、1歳以降子を養育する予定であった者が子を養育することが困難

       状態になった場合

育児休業期間中の社会保険料は、申請により免除されます。免除となるのは、育児休業を開始した月から終了する月の前月までの期間です。

届出書類 提出が必要とされる場合 提出先 提出期限

健康保険・厚生年金保険

育児休業保険料免除申請書

育児休業中の社会保険料免除を受けようとすつ場合 所轄年金事務所 すみやかに
健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届 休業終了予定日に育児休業が終了した場合

1、 対象者

   ・ 育児休業基本給付金は、育児休業を取得する雇用保険の一般被保険者で、育児休業開始前

     2年間に賃金支払い基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上あれば、受給資格の確認を受ける

     事ができます。その上で、育児休業給付金は、

        ・ 育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上

          の賃金が支払われていないこと。

        ・ 就業している日数が支給単位期間ごとに10日以下であること。

     の要件を満たす場合に支給されます。

2、 支給期間

   ・ 支給をうけられるのは、育児休業開始日から育児休業終了日の期間のうち、育児休業開始日から

     1ヶ月ごとに区分した各期間です。

3、 支給額

   ・ 休業開始時賃金日額×支給日数×4割(当分の間5割)

届出書類 届出が必要とされる場合 提出先 提出期限 添付書類
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 新規に育児休業給付金を申請しようとするとき 所轄公共職業安定所 育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の月末まで

雇用保険被保険者証

出勤簿

賃金台帳

住所を証明できる書類

母子手張等

育児休業給付受給資格確認票
育児休業基本給付金支給申請書 上記資格確認の完了後、2ヶ月に一度、支給申請をおこなう。

初回申請 上記と同じ

2回目 職安の指定日

賃金台帳

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