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株式会社設立のための、基本事項の決定をおこないます。
商号、事業目的、本店所在地、事業年度、資本金の額、役員等、の設立事項を決定します。
まずは、会社の顔となる「名前」をきめます。
商号の決め方
1 必ず「株式会社」をいれます。
「株式会社」を前につけるか、後ろにつけるかは、自由に決める事が
できます。
2 次のような文字を使う事が、できます。
・ 漢字
・ ひらがな
・ カタカナ
・ ローマ字
・ アラビア文字
・ 一定の符号「&」「ー」「、」「・」「‘」
3 会社の一部門を表す文字「〜支店」「〜出張所」はつかえません。
4 「銀行」や「信託」の文字は使えません。
自宅を本店とする場合
自宅が賃貸マンションやアパートの場合でもそこを本店の場所とする事は、できます。
しかし、その際、事前に以下の事を確認してください。
1 大家さんまたは、マンション管理組合に確認
賃貸契約書に会社の事務所として使用することを禁止するという記載がされていたり、マンション管理組合規約にそこで事業を行うことができない内容が記載されていることがあるので、事前に必ず確認をしておく必要があります。
又、契約書記載がなくても承諾を得ておくと安心です。
2 正しい記載をかくにんする
ご自分の住所を書くとき「○丁目○番○号」という正式な表記を簡略化して、「○−○−○」と書くことがあると思いますが、登記の際は正式な表記で登記しないといけないので本店の場所が決まったら「○丁目○番○号」なのかを必ず、確認ください。
3 本店の場所は、定款記載事項
定款に本店所在地を記載する場合、二つの記載方法があります。
① 最小行政区画(市町村)を記載する方法
② 町名、番地まで記載する方法
どちらの記載方法でもじゆうです。
ワンポイントアドバイス
将来、本店を移転することを考えた場合、最小行政区を記載する方法をおすすめします。
その場合、その区画内で移転した場合は、定款の変更をする必要はありません。
番地まで記載している方fだと定款の変更が必要になってきます。
会社が行う事業の内容を事業目的といいます。
この事業目的は、定款記載事項です。又、登記事項でもあり、会社の
登記簿謄本にも記載されます。
失敗しない事業目的の決め方のワンポイントアドバイス
1 定款に記載したからといって必ずその事業をしなければならないということでは、ありません。将来のことも念頭にいれて事業目的を考える必要があります。事業目的に記載されていない事業を、その会社の仕事として行うことは、できません。
2 会社設立後に、許認可の申請を考えている方は、事業目的制限を受けることがあります。そのためには、許認可の申請を受け付けている行政機関の担当部署へ、どのように、事業目的を記載すればよいか、事前に確認します。
事業年度とは、会社の一年をいちから始めていつ終わるかということです。
得する決算日の決め方ワンポイントアドバイス
決算手続きは手間がかかる為、年一回の会社が大多数です。
決算の時期は、会社設立して2,3ヶ月で決算を迎えないためにも、会社設立時期とあわせて考えておくほうが良いでしょう。
資本金は、会社を設立して事業を始めるための元手となる資金です。
新会社法(平成18年5月1日施行)の施行により、資本金規制が撤廃となり資本金1円の会社設立が可能になりましたが、現実には、 1円の元手で、会社を運営していくことは、できません。
会社設立後の運営を考えて、資本金の額を設定されることをお勧めします。
役員は、会社の運営において責任のある立場の人で、代表取締役、
取締役、監査役がこれにあたります。
取締役は、一名以上おかなければなりません。
* 取締役会設置会社では、3名以上必要となります。
* 監査役の設置は、任意です。
会社を設立するためには、様々な書類を作成していきますが作成した
書類には、発起人や、取締役の人が個人の実印を押印する必要があります。実印であるということを証明するために印鑑証明書が必要になります。
必要部数
* 発起人 各自1通
* 取締役 各自1通
印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内のものの提出が必要です。
会社の設立登記をするためには、会社を代表する代表取締役の印鑑
(会社代表印)を用意し、管轄の法務局のいこの印鑑を登録する必要があります。
そのほかにも、銀行印、社印(角印)、ゴム印、も必要とされる方は、それも、あわせて用意しなければなりません。
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