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介護タクシー事業は、第2種免許の取得と法令試験の合格でどなたでも開業できるビジネスです。原則として法人だけでなく個人でもスタートできます。ただし、介護タクシー事業を介護報酬を得てスタートするには介護保険の事業者であることが前提となります。そのためには、「法人格」が必要となってきます。
介護タクシー事業をはじめるためには、国土交通大臣の許可等を受ける必要があります。
一言に「介護タクシー」といっても事業内容やその範囲によって必要な許可等が異なってきます。事業形態にあった許可を取得する必要があります。
介護タクシー事業は、その事業内容・範囲により以下の4つに分類されます。
1.一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定) |
2.特定旅客自動車運送事業 |
3.自家用有償旅客運送 |
4.福祉有償運送事業 |
こちらのページでは、一般のタクシーと同様に運送事業として介護タクシーを検討されている方向けに介護タクシーの許可要件や、許可申請の流れについて、ご紹介します。
「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」は、輸送する者を以下に掲げる者及びその付添い人に限定している許可申請です。
1.介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
2.身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
3.介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
4.上記1〜3に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、精神障害及び知的障害その他の障害
を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利
用することが困難な者
5.消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービ
スの提供を受ける患者
輸送する者を限定している関係上、通常のタクシー事業の許可申請よりも要件が緩和されています。
区域営業 | 県単位とする。 ただし、県境に接する市町村に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等のい鑑み同一地域とみとめられる隣接県の隣接する市町村であって、四国運輸局長が、適当と認める場合には、隣接市町村を含む区域を営業区域とすることができる。 なお、隣接区域を含む区域を設定した後に、合併等により、当該市町村の区域が変更された場合は、従前の区域を営業区域とする。 |
営業所 | 1.土地・建物について3年以上の使用権限を有すること 2.営業区域内にあって農地法・都市計画法・消防法・建築基準法に抵触しないこと 3.規模が適切であること。 |
事業用自動車 | 1.申請者が使用権限を有するものであること 2.使用車両 イ 福祉自動車(車椅子若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の 特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易 にするための装置を設けた自動車)を使用する場合においては介護福祉士若し くは訪問介護員若しくサービス介助士の資格を有する者又は社団法人全国乗用 自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を終了した者又は財 団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を終了 した者が乗務するよう努めなければならない。 ロ イによらずセダン型等の一般車両を使用する場合においては、介護福祉士若し くは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又はケア輸送サー ビス従事者研修を終了している者が乗務しなければならない。 |
車両数 | 1営業所に1車両以上 |
車庫 | 1. 原則として営業所に併設されていること。併設できないときは、営業所から直線で2 キロ以内で且つ運行管理をはじめとする管理が充分可能であること 2.農地法・都市計画法・建築基準法・消防法などに抵触しないこと。 3.前面道路が事業用自動車の出入りに支障がなく、車両制限令に抵触しないもので あること。 4.土地、建物について3年以上の使用権限を有すること。 5.計画する事業用自動車がすべて収容できること。 |
休憩・仮眠施設 | 1.原則として営業所または車庫に併設していること。併設できないときは営業所及び 車庫のいずれからも直線で2キロ以内にあること。 2.他の用途に使用される部分と明確に区分され、且つ事業計画に照らし運転者が常 時使用することができること。 3.使用権限があること。 4.農地法・都市計画法・建築基準法・消防法などに抵触しないこと |
運行管理体制 | 1.自動車車庫を営業所に併設できない場合は車庫と営業所とが常時密接な連絡を とれる体制が整備されるとともに、点呼などが確実に実施される体制が確立されて いること 2.事故防止及び指導教育及び事故処理の体制が確立されていること 3.運行管理者及び整備管理者が選任できること |
資金計画 | 1.所要資金及び事業開始当初に要する資金の見積もりが適切なものであり、かつ資 金計画が合理的かつ確実なものであること。 2.所要資金の合算額の50%以上かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の 自己資金が、申請日以降常時確保されていること 所要資金 ア 車両費 取得価格 リースの場合はリース料の1年分 イ 建物費 取得価格 賃貸の場合は、賃貸料の1年分及び敷金等 ウ 土地費 取得価格 賃貸の場合は、賃貸料の1年分及び敷金等 エ 機械器具及び什器備品 取得価格 オ 保険料等 保険料及び租税公課1年分 カ 運転資金 人件費、燃料費、修繕費等の2ヶ月分 キ その他 創業費等開業に要する費用 |
法令遵守 | 1.申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常 勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する こと 2.道路運送法第7条(欠格事由)各号に該当しないこと
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審査期間 | 1.補正期間を除いて2ヶ月 2.登録免許税 30.000円 |
1.事前準備 | 許可に必要な要件の確認。 |
↓ | |
2.許可申請書の提出 | 書類作成のうえ、愛媛県の場合は、愛媛運輸支局へ提出 又、運賃認可申請も同時に行うこともできる。 |
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3.法令試験の受験 | 四国運輸局(高松)にて受験 |
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4.審査基準に基ずく審査 | 提出された、書類と法令試験の結果をもとに審査 |
↓ | |
5.許可証の交付 | 許可証の受領、登録免許税の納付(30.000円) |
↓ | |
6.事業の開始 | 種々の手続きを経て事業開始届の提出(許可書交付後6ヶ月以内) |
雇用助成金の中には、創業をして従業員を雇いいれた時に受けられるものがいくつかありますが、その多くは業種が限定せれていて、創業をした方全てが受給できるものでは、ありません。しかし、介護事業はほとんど創業系の助成金の指定事業とされているため新たに介護事業を始められる方は助成金を受けられる可能性がとても高いです。
弊所では、介護事業立ち上げのための、会社設立、介護タクシー許可申請、労働・社会保険手続、のみならず、お客様が助成金を受けるためのおてつだいもいたします。
受けられる可能性の高い助成金を紹介します。
失業中で失業保険をうけている方、受けられる状態にある方が自ら創業し、創業後1年以内に新たに人を雇い入れた場合に受けられる助成金です。
受給できるのは、5年以上被保険者期間のあった方で、現に雇用保険の所定給付日数を残して受給している方です。
雇用保険を受給している方やこれから雇用保険を受給されるかたで開業をお考えの方は、この助成金を受給できる可能性が高いです。
ただし、この助成金は創業前に助成金受給のための事前申請が必要で、事前申請がないと受給できなくなってしまいます。
中小企業が、異業種進出により新たにその基盤を強化するために、人を雇い入れた場合に受けられる助成金で、介護事業はこの助成金の対象事業です。
新規の開業はもちろん、すでに創業している会社でも新たに介護事業に参入される場合には、助成の対象となります。
ただし、助成金の受給のためには、250万円以上の設備投資が必要で、更に賞与等を除いて年収350万円以上の給与を支払う人の雇い入れが必要です。
受給例
介護事業をはじめるにあたり基盤人材を二人雇い入れ
受給額240万円(140万円×2)
介護事業を始めようと思ったら、介護事業を行うためのお手伝いをワンストップでできる、弊所
へ是非お問い合わせください。
また、創業2〜3年が経過していても様々な助成金が獲得できる可能性が十分にあります。
いろいろあってなんだかわからない方は、まずは助成金の無料診断をどうぞ。御社が助成金を
獲得できる可能性について診断させていただきます。
このように介護タクシー事業を始めるには、様々な手続きが必要となります。また、手続きは平日に行う必要があり、役所への対応等ご自身でおこなうには、かなりの負担となります。
手続きでお困りの方、是非当事務所をご利用ください。
当事務所では、会社設立から、許認可、労働・社会保険手続まで、トータルにサポートいたします。
弊所手数料 | |
介護タクシー許可申請「一般乗用旅客自動車運送事業 (福祉限定)」 | 300.000 |
(税別)
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