雇用調整助成金の概要と申請方法

助成金の概要

景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金等の一部を 助成するものです。 

(この内容は、5/1公表支給要綱に基づくものです)

松山市独自の助成

新型コロナウィルス感染症に対応するため、松山市が施工する「松山市雇用調整助成金申請等手数料補助金」について

 この補助金は。松山市内に事業所を有する中小企業者が。愛媛労働局へ提出する雇用調整助成金の申請書類の作成や申請に必要な就業規則の整備のために、「社会保険労務士に支払った経費」を対象に、補助率1/2以内、補助限度額10万円の補助金を支給するものです。(予算がなくなり次第終了)
また松山市では新型コロナウィルス感染症の影響により、一時的に休業を余儀なくされながらも従業員の雇用維持に努める市内中小企業者を支援するため、国から企業へ支給される雇用調整助成金等に松山市独自で上乗せして助成します。

新型コロナウィルス感染症に伴う特例措置①

【緊急対応期間(令和2年4月1日〜同年6月30日)の休業等の上乗せ特例】

   助成率の引き上げ  
  教育訓練加算額の引き上げ及び対象範囲の拡大  
  雇用保険被保険者でない労働者も対象   
   ※ 緊急雇用安定助成金の設置  
  清算指標の要件緩和  
支給限度日数(1年100日)にかかわらず活用

新型コロナウィルス感染症に伴う特例措置②

【運用面の特例】  

  事後提出が可能な期間の延長  
  対象となる短時間休業の拡大  
  休業規模の要件の緩和  
残業相殺制度の停止

新型コロナウィルス感染症に伴う特例措置③

【事業主負担の軽減】  

  記載事項を5割削減  
  記載事項の大幅な簡略化 
  添付資料の削減と緩和  
計画届の事後提出期間の延長

必用書類(休業計画時)

対象者が雇用保険被保険者の場合

  雇用調整助成金(様式第1号、新様式特第4号)  
・確認書類は「売上」がわかる既存書類のコピーで可   
 →売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿等で可  
・確認書類の内、休業協定書・教育訓練協定書   
 →労働者代表選任届に添付を求めていた個別委任状が不要  
・確認書類のうち、事務所の状況に関する書類   
 →中小企業の人数要件を満たせば、資本額を示す書類は不要
 対象者が雇用保険被保険者以外の場合
  緊急雇用安定助成金(第1号(1)(2))  
・確認書類は「売上」が分かる既存書類のコピーで可  
 →売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿等で可  
・確認書類のうち。休業協定書・教育訓練協定書  
 →労働者代表選任届に添付を求めていた個別委任状が不要  
・確認書類の内事務所の状況に関する書類  
 →中小企業の人数要件を満たせば、資本額を示す書類は不要

必要書類(支給申請時)

対象者が雇用保険被保険者の場合

  雇用調整助成金(新様式特第6号、新様式特第7号、新様式特第8号             新様式特第9号)   
・対象労働者が休業を実施したことが分かる書類    
例:出勤簿、タイムカード、休暇簿 等    
  →手書きのシフト表等でも可   
・対象労働者の休暇についての賃金が支払われていることが分かる書類   
例:給与明細、賃金台帳 等    
  →給与明細の写し等でも可 
対象者が雇用保険被保険者以外の労働者の場合 
緊急雇用安定助成金(第1号(3)、第2号(1)(2)、様式第3号)   
・対象労働者が休業を実施したことが分かる書類   
例:出勤簿、タイムカード、休暇簿 等    
  →手書きのシフト表などでも可   
・対象労働者の休業について賃金が支払われていることが分かる書類   
例:給与明細、賃金台帳 等    
  →給与明細、の写し等でも可

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