一般建設業の許可要件は、下記の5点で、このすべてに該当しないと許可は、取得できません。

経営業務の管理責任者を有すること

専任の技術者を有すること

誠実性を有すること

財産的基礎または金銭の信用を有すること

欠格要件に該当しないこと

経営業務の管理責任者を有すること」とは、営業上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営について総合的に管理した「経験」を有する者が、法人では「役員」、個人では「事業主または支配人」となっていることをいいます。

この「経験」の期間は、申請業種と同一の業種についての経験であれば5年以上、それ以外の業種の場合は7年以上が原則になります。

専任の技術者を有すること」とは、許可に関する工事に関して高等学校の所定の学科を卒業してから5年以上、大学の所定学科を卒業してから3年以上、又は10年以上の実務経験を有する者か、国土交通大臣が前事項に掲げる者と同等以上の知識、技術及び能力を有する者(法第7条第2号ハ)が、申請者に専任かつ常勤で勤務していることをいいます。

誠実性を有すること」とは、申請者およびその役員ならびに政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでない者でないことをいいます。

不正行為とは請負契約の履行について詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律違反の行為を指し、不誠実な行為とは工事の内容、工期などに関する請負契約違反をいいます。

財産的基礎または金銭的信用を有すること」とは、申請直前の決算において、自己資本額が500万以上であるか、または500万以上の資金調達が可能であるか、あるいは申請時点で5年以上許可を得て営業しているかのうちどれかひとつを満たしていることです。

欠格要件に該当しないこと」とは、次のいずれかに該当しないことをいいます。

 ●許可申請書又は添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があり、また

  は重要な事実の記載が欠けているとき

 

 ●法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他

  支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき

 

  イ 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

 

  ロ 不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を

     経過しない者

 

  ハ 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

 

  二 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、ある

     いは危害を及ぼすおそれが大であるとき、または、請負契約に関し不誠実

     な行為をしたことなどにより営業の停止を命じられ、その停止の期間が経

     過しない者

 

  ホ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を

     受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

  へ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政

     令でさだめるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法

     律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑に執 

     行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者     

    

以上のような許可要件をすべて満たしていれば許可が取得できますが、その許可要件を満たしていることを確認する資料も必要となります。

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