〒790-0814 愛媛県松山市味酒町3丁目2番地16
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
理容師・美容師は、理容所・美容所で理容・美容を行わなくてはなりません。理容所・美容所を開設するときは、保健所へ届出が必要です。また、理容所・美容所は、使用前に保健所の検査確認を受けた後でなければ使用してはいけません。届出事項としては、理容所・美容所の位置、構造設備、管理理容師・管理美容師その他の従業員の氏名等があります。
◎理容所・美容所で講ずべき措置は次のとおりです。
◇ 常に清潔に保つこと。
◇ 消毒設備を設けること。
◇ 採光、照明及び換気を十分にすること。
◇ 理容所・美容所と住居に使用する部分とは、隔壁により区画すること。
◇ 作業場及び待合所を設けること。
◇ 作業場には、みだりに立ち入らせないこと。
◇ 作業場に、手指及び器具を専ら洗浄する設備を設けること。(シャンプー台との兼用は不可。)
◇ 消毒薬その他の業務用の薬品等は、適切に区分し、所定の場所に保管すること。
◇ 外傷に対する応急措置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。
◇ 必要に応じてねずみ、昆虫等の駆除を行うこと。
◇ 理容所・美容所に、犬(盲導犬等を除く。)、猫等の動物を入れないこと。
◇ 理容所・美容所で飲食をさせないこと。
◎開設に必要な書類は次のとおりです。
(1)理・美容所開設届出書
(2)理・美容所構造設備検査申請書
(3)理・美容師免許証の写し
(4)管理理・美容師については、管理理・美容師であることを証する書面
(5)理・美容師については、結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書
(6)理・美容所の構造及び設備の概要図
(7)付近見取り図
(8)開設者が外国人であるときは、外国人登録法に規定する外国人登録原票の記載事項に
関する市町村長の証明書
(9)手数料 愛媛県収入証紙で16,000円
新しく理美容所を開設しようとする方は、工事完了の2週間程度前に上記書類等を保健所に提出してください。後日、設備の検査確認を行います。この検査確認後でないと営業することはできません。
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:坂石(サカイシ)
愛媛県で会社設立なら、松山市の行政書士・社会保険労務士(社労士)坂石事務所『愛媛会社設立サポート』にご相談ください。
起業のご相談・支援から、株式会社設立・合同会社設立代行、各種営業許可・許認可申請手続き代行「建設業許可」「経営事項審査申請」「建設工事入札参加資格申請」「訪問介護指定申請」「介護タクシー許可」「産業廃棄物収集運搬許可」等、創業時の助成金申請、就業規則作成、各種社会保険手続代行まで、法人設立を親切丁寧にサポート。設立後の労務相談、給与計算代行、各種手続申請もお手伝いいたします。
地元松山市を中心に、今治市、新居浜市、西条市など、愛媛県内にお伺いいたします。ご相談は無料ですから、どうぞお気軽にお問合せください。
対応エリア | 愛媛県内全域対応です。(松山市、今治市、西条市、新居浜市、四国中央市、伊予市、大洲市、八幡浜市、西予市、宇和島市) |
---|
はじめての起業入門
会社設立サポート
新規開業の労務管理
社会・労働保険手続
年金手続
会社設立あれこれ
事務所紹介
愛媛県内全域