理容師・美容師は、理容所・美容所で理容・美容を行わなくてはなりません。理容所・美容所を開設するときは、保健所へ届出が必要です。また、理容所・美容所は、使用前に保健所の検査確認を受けた後でなければ使用してはいけません。届出事項としては、理容所・美容所の位置、構造設備、管理理容師・管理美容師その他の従業員の氏名等があります。

 ◎理容所・美容所で講ずべき措置は次のとおりです。

  ◇ 常に清潔に保つこと。

  ◇ 消毒設備を設けること。

  ◇ 採光、照明及び換気を十分にすること。

  ◇ 理容所・美容所と住居に使用する部分とは、隔壁により区画すること。

  ◇ 作業場及び待合所を設けること。

  ◇ 作業場には、みだりに立ち入らせないこと。

  ◇ 作業場に、手指及び器具を専ら洗浄する設備を設けること。(シャンプー台との兼用は不可。)

  ◇ 消毒薬その他の業務用の薬品等は、適切に区分し、所定の場所に保管すること。

  ◇ 外傷に対する応急措置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。

  ◇ 必要に応じてねずみ、昆虫等の駆除を行うこと。

  ◇ 理容所・美容所に、犬(盲導犬等を除く。)、猫等の動物を入れないこと。

  ◇ 理容所・美容所で飲食をさせないこと。

 

 ◎開設に必要な書類は次のとおりです。

  (1)理・美容所開設届出書

  (2)理・美容所構造設備検査申請書

  (3)理・美容師免許証の写し

  (4)管理理・美容師については、管理理・美容師であることを証する書面

  (5)理・美容師については、結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書

  (6)理・美容所の構造及び設備の概要図

  (7)付近見取り図

  (8)開設者が外国人であるときは、外国人登録法に規定する外国人登録原票の記載事項に

    関する市町村長の証明書

  (9)手数料 愛媛県収入証紙で16,000円


 
 新しく理美容所を開設しようとする方は、工事完了の2週間程度前に上記書類等を保健所に提出してください。後日、設備の検査確認を行います。この検査確認後でないと営業することはできません。

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