一度使用された物品や、新品でも使用のため取引された物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物を「古物」といいます。

古物は、古物営業法施工規則により、次の13品目に分類されます。

1.美術品類 2.衣類 3.時計・宝飾品類
4.自動車 5.自動二輪車及び原動機付自転車
6.自転車類 7.写真機類 8.事務機器類
9.機械工具類 10.道具類 11.皮革・ゴム製品類
12.書籍 13.金券類  

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