1、申請先は、営業所を管轄する警察署となります。

2、古物商許可は、資格の取得とは異なり営業するために必要な許可です。したがって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。

3、許可取得後、申請時に届け出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。

4、自宅で不要になったものを、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は、必要ありません。

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