食品衛生法第52条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした34業種については都道府県知事の許可が必要です。

これらの営業許可を取得するためには,その施設を管轄する保健所に申請を行い、その施設が愛媛県条例の定める基準に適合する必要があります。

営業許可の種類
業種 種類
調理業 飲食店営業、喫茶店営業
製造業 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業
処理業 乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業
販売業 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売り業、氷雪販売業

基準について

   1.施設基準(建物の構造、食品取扱設備、給水及び汚物処理設備)

   2.管理運営基準(施設の管理、食品取扱設備の管理保全、給水及び汚物処理、食品等の

     取扱、従事者に係わる衛生管理、管理運営要綱、食品衛生責任者、営業者の衛生教育

     育)

お店の所在地を管轄する保険所に営業許可申請書と必要な書類を提出します。

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