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介護タクシー事業は、第2種免許の取得と法令試験の合格でどなたでも開業できるビジネスです。原則として法人だけでなく個人でもスタートできます。ただし、介護タクシー事業を介護報酬を得てスタートするには介護保険の事業者であることが前提となります。そのためには、「法人格」が必要となってきます。
介護タクシー事業をはじめるためには、国土交通大臣の許可等を受ける必要があります。
一言に「介護タクシー」といっても事業内容やその範囲によって必要な許可等が異なってきます。事業形態にあった許可を取得する必要があります。
介護タクシー事業は、その事業内容・範囲により以下の4つに分類されます。
1.一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定) |
2.特定旅客自動車運送事業 |
3.自家用有償旅客運送 |
4.福祉有償運送事業 |
こちらのページでは、一般のタクシーと同様に運送事業として介護タクシーを検討されている方向けに介護タクシーの許可要件や、許可申請の流れについて、ご紹介します。
「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」は、輸送する者を以下に掲げる者及びその付添い人に限定している許可申請です。
1.介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
2.身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
3.介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
4.上記1〜3に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、精神障害及び知的障害その他の障害
を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利
用することが困難な者
5.消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービ
スの提供を受ける患者
輸送する者を限定している関係上、通常のタクシー事業の許可申請よりも要件が緩和されています。
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