〒790-0814 愛媛県松山市味酒町3丁目2番地16
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
区域営業 | 県単位とする。 ただし、県境に接する市町村に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等のい鑑み同一地域とみとめられる隣接県の隣接する市町村であって、四国運輸局長が、適当と認める場合には、隣接市町村を含む区域を営業区域とすることができる。 なお、隣接区域を含む区域を設定した後に、合併等により、当該市町村の区域が変更された場合は、従前の区域を営業区域とする。 |
営業所 | 1.土地・建物について3年以上の使用権限を有すること 2.営業区域内にあって農地法・都市計画法・消防法・建築基準法に抵触しないこと 3.規模が適切であること。 |
事業用自動車 | 1.申請者が使用権限を有するものであること 2.使用車両 イ 福祉自動車(車椅子若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の 特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易 にするための装置を設けた自動車)を使用する場合においては介護福祉士若し くは訪問介護員若しくサービス介助士の資格を有する者又は社団法人全国乗用 自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を終了した者又は財 団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を終了 した者が乗務するよう努めなければならない。 ロ イによらずセダン型等の一般車両を使用する場合においては、介護福祉士若し くは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又はケア輸送サー ビス従事者研修を終了している者が乗務しなければならない。 |
車両数 | 1営業所に1車両以上 |
車庫 | 1. 原則として営業所に併設されていること。併設できないときは、営業所から直線で2 キロ以内で且つ運行管理をはじめとする管理が充分可能であること 2.農地法・都市計画法・建築基準法・消防法などに抵触しないこと。 3.前面道路が事業用自動車の出入りに支障がなく、車両制限令に抵触しないもので あること。 4.土地、建物について3年以上の使用権限を有すること。 5.計画する事業用自動車がすべて収容できること。 |
休憩・仮眠施設 | 1.原則として営業所または車庫に併設していること。併設できないときは営業所及び 車庫のいずれからも直線で2キロ以内にあること。 2.他の用途に使用される部分と明確に区分され、且つ事業計画に照らし運転者が常 時使用することができること。 3.使用権限があること。 4.農地法・都市計画法・建築基準法・消防法などに抵触しないこと |
運行管理体制 | 1.自動車車庫を営業所に併設できない場合は車庫と営業所とが常時密接な連絡を とれる体制が整備されるとともに、点呼などが確実に実施される体制が確立されて いること 2.事故防止及び指導教育及び事故処理の体制が確立されていること 3.運行管理者及び整備管理者が選任できること |
資金計画 | 1.所要資金及び事業開始当初に要する資金の見積もりが適切なものであり、かつ資 金計画が合理的かつ確実なものであること。 2.所要資金の合算額の50%以上かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の 自己資金が、申請日以降常時確保されていること 所要資金 ア 車両費 取得価格 リースの場合はリース料の1年分 イ 建物費 取得価格 賃貸の場合は、賃貸料の1年分及び敷金等 ウ 土地費 取得価格 賃貸の場合は、賃貸料の1年分及び敷金等 エ 機械器具及び什器備品 取得価格 オ 保険料等 保険料及び租税公課1年分 カ 運転資金 人件費、燃料費、修繕費等の2ヶ月分 キ その他 創業費等開業に要する費用 |
法令遵守 | 1.申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常 勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する こと 2.道路運送法第7条(欠格事由)各号に該当しないこと
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審査期間 | 1.補正期間を除いて2ヶ月 2.登録免許税 30.000円 |
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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担当:坂石(サカイシ)
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