〒790-0814 愛媛県松山市味酒町3丁目2番地16
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定休日:土日祝祭日
愛媛県内において産業廃棄物を収集・運搬する事業をするには、事前に愛媛県知事又は松山市長の許可が必要です。
愛媛県知事又は松山市長の許可の区分は、次のとおりです。
産業廃棄物を積み込み、降ろす場所がどこかで違ってきます。
① 場所が松山市内のみの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松山市長の許可
② 場所が松山市を含む愛媛県内の場合・・・・・・・・・・・愛媛県知事の許可
注:産業廃棄物の積替え保管を松山市内で行う場合には、松山市長の許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可は、許可を受けたあとにおいても次の手続きが必要です。
① 許可の期限は5年です。その後も業を継続する場合には、許可更新手続が必要です。
② 許可を受けた後、収集物の品目を追加するなど事業範囲を変更する場合には、事前に変更許可を
受ける必要があります。
受付時間 | 9:00~17:00 |
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担当:坂石(サカイシ)
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