許可の申請をするためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

講習会を受講していること

   講習会は基本的には、法人の場合には役員、個人の場合は申請者本人が受講する必要があります。

   収集運搬業の新規講習の場合は、2日間の日程で受講しなければならないため、役員が2日間も会

   社を空けるのは、困るというところもありますが、この講習の修了証がなければ申請できませんので、

   許可を取ろうと思ったら受講していただくしかありません。

   なお講習の最後に試験を行い、合格しないと終了証はもらえません。

   講習会の予約は、愛媛県産業廃棄物協会(089-986-3450)に問い合わせてください。

経理的基礎を有していること

   経理的基礎とは、事業をするだけの財産的基盤があるかということです。

   原則として、直近の決算で債務超過だと許可をうけれません。ただし、収支計画書や中小企業診断士

   の診断書などを添付することにより許可が受けられる場合もあります。

   一般的な添付資料としては、直近3年分の決算書、と納税証明書が、必要になります。

適法かつ適切な事業計画を整えていること

事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり業務量に応じた施設や人員

などの業務遂行体制を整えていることが、必要となります。

具体的には、下記の取りです。

産業廃棄物の排出業者

・排出業者の名称・所在地

・排出する産業廃棄物の種類

・排出する産業廃棄物の量

・産業廃棄物が排出される場所

申請者

・取り扱う産業廃棄物の種類

・運搬車両の台数

・収集運搬を行う時間・休日

・従業員数

運搬先

・運搬先の名称・所在地

・許可番号

・産業廃棄物の取り扱うことが出来る

 種類

欠格要件に該当しないこと

   申請者が、下記に記載する欠格要件に該当する場合は。許可はうけられません。又許可後において

   も下記のいずれかに該当した場合は、許可の取り消し処分を受けます。

1 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの

2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過

  しない者

3 次に掲げる法令等のい違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることが

  なくなった日から5年を経過しない者

   ・廃棄物処理法

   ・浄化槽法

   ・大気汚染防止法

   ・騒音規制法

   ・水質汚濁防止法

   ・悪臭防止法

   ・振動規制法

   

次に掲げる法律に違反した者

   ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

次に掲げる罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることが亡くなった日

から5年を経過しない者

    ・刑法第204条(傷害)

    ・刑法第208条(暴行)

    ・刑法第222条(脅迫)

    ・刑法第247条(背任)

    ・暴力行為等処罰に関する法律

4 次に掲げる許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

    ・一般産業廃棄物収集・処理業の取り消し

    ・浄化槽法第41条第2項による許可の取り消し

5 法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの

6 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員で亡くなった

  日から5年を経過しない者

7 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある物

収集運搬のための施設(車両等)があること

   施設とは車両、船舶、運搬容器などのことです。許可申請には有効な車検証の写しと車両の写真を

   添付します。車検証には、所有者又は使用者が申請人になっていることが望ましいでしょう。

   車両の所有者又は使用者が申請者でない場合でも、車両の賃貸借契約書や使用承諾書が必要

   になります。

   また運搬容器についても注意が必要です。廃棄物の飛散や流出を防ぐためにドラム缶やプラスチック

   容器などが必要になる場合もあります。

   

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