〒790-0814 愛媛県松山市味酒町3丁目2番地16
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労働者派遣事業には以下の2種類があります。
但し、平成27年9月30日以降、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され
すべての労働者派遣事業者は、新たな許可基準に基ずく許可制となりました。
平成30年9月29日まで、許可を得ることなく、引き続き「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業」(改正前の特定労働者派遣事業に相当)を営むことが可能です。但し、それ以降も派遣事業を継続して行いたい場合は、期限までにあらためて、労働者派遣事業の許可を取得する必要があります。
当事務所では、特定労働者派遣事業者の新たな許可基準による労働者派遣事業者絵の移行に伴う許可申請の手続きを代行いたします。
一般労働者派遣事業 | 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、一般に登録型といわれる事業がこれに該当します。厚生労働大臣の許可が必要です。 |
特定労働者派遣事業 | 常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいい、厚生労働大臣への届出が必要です。 |
受付時間 | 9:00~17:00 |
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担当:坂石(サカイシ)
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