訪問介護の開業に必要な指定申請の手続きを、代行します。

訪問介護事業を行うためには、法人格、介護事業者としての指定が必要となります。

愛媛会社設立サポートでは、訪問介護の開業の際に必要となる会社設立、訪問介護事業の指定を受ける為の相談、訪問介護の指定申請代行、開業後の労働・社会保険の新規適用手続き、介護事業に関する各種助成金の申請、までトータルに介護事業の開業のお手伝いをさせていただきます。

訪問介護を開業するには

   まずは、訪問介護事業者の指定を受ける必要があります。指定を受けるためには、次の基準を

   すべてクリアする必要があります。

   各基準をしっかり確認し、それらすべてをクリアできるように事前に準備する必要があります。

   「指定を受ける為の基準」 

   法人格を有すること

      ・株式会社、合同会社、NPO法人等、「法人」を設立する。

      ・既存の会社の定款目的に「訪問介護事業」等を追加する。

   人員に関する基準を満たすこと

      ・管理者1名(常勤)

      ・サービス提供責任者(常勤)

      ・訪問介護員(常勤換算で2.5人以上)

      「訪問介護員」の資格

       1 介護福祉士

       2 介護職員基礎研修課程修了者

       3 訪問介護員要請研修1〜2級課程修了者 など

   設備に関する基準を満たすこと

       1 職員・設備備品が収容できる広さの事務所

       2 相談内容が漏洩しないように配慮された相談室

       3 手洗いをするための洗面所 等

   運営に関する基準を満たすこと

       厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な運営が出来ることがもとめられま

       す。

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