人員に関する基準

   常勤の管理者、事業者ごとに決められた人数の訪問介護員、有資格で常勤のサービス提供責任者

   を配置することがもとめられます。

管理者 専らその業務に従事する常勤の「管理者」を1名おく。

    ・事業所の管理上支障がない場合は、訪問介護事業所の他の職務に従事

     し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することが

     できる。

    ・管理者がサービス提供責任者を兼務することは、可能

    ・管理者が併設の居宅介護支援事業所の介護支援専門員を兼務すること 

     は、不可

 サービス提供責任者 常勤であって専ら指定訪問介護の職務に従事する者のう

               ち事業の規模におうじて1人以上の者を「サービス提供責

               任者」として配置する。

 

      ・管理者がサービス提供管理者を兼務することは可能

      ・サービス提供責任者は次の員数が必要

       当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上

       (利用者は前3ヶ月の平均値を用いる)

                

訪問介護員 事業所ごとに常勤換算で2,5人以上の「訪問介護員」を置く。

         (サービス提供責任者を含む)

 

      訪問介護員の資格

        ・介護福祉士

        ・介護職員基礎研修課程修了者

        ・訪問介護員要請研修1級〜2級課程修了者 など

設備に関する基準

    訪問介護の場合は、従業員の事務スペース、利用者等のための相談室、その他洗浄設備

    のある事務所を確保する必要がある。

    事務の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室

      ・間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一

       の事務室で可

      ・区画がされていなくても業務に支障がないときは、指定訪問介護の事業を行うための区画

       が明確に特定されれば可

      ・事務室又は区画については利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを

       確保する。

     遮蔽物の設置等により相談の内容が漏洩しないよう配慮した相談室

     指定訪問介護に必要な設備及び備品

       ・特に手指を洗浄するための設備等感染予防に必要な設備等に配慮する。

運営に関する基準

   訪問介護の開業後は、省令等で定められた運営基準に従って事業を行わなければならない。

   運営に関する基準の主な項目

    ・サービス提供内容の説明・同意

    ・サービス提供拒否の禁止

    ・サービス提供の記録

    ・訪問介護計画の作成

    ・緊急時の対応

    ・運営規定の整備

    ・衛生管理

    ・秘密保持

    ・苦情・事故発生時の対応 等

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