飲食店を開業するには、開業する前に食品営業をするたの許可申請保健所にしなければなりません。

そして、開業資格としては、「食品衛生責任者」の資格が必要となります。

ここでは、飲食店を開業するまでの流れについて説明します。

  どのようなお店を経営していくのか、又開業資金調達計画を立てる。

       「どんなお店を経営したいのか」「どういった店舗の内装にしたいのか」

        「お客様への提供スタイルはどのようにするのか」というように自分なりのコンセ

        プトをたてましょう。又、開業するにあたり開業資金がどれくらい必要なのか、

        物件の確保、従業員への当面の支払い、当面の食材の支払い、公告宣伝

        費など・・・。最低限必要な費用は、結構あります。資金調達方法も含め計画

        的に準備していかないといけません。

 飲食店を開設する店舗を決定する。

        飲食店を開業するに当たり、とても重要です。立地条件をしっかりと考えなくては、

        なりません。飲食店の種類、どのようなお客様を対象にするのか等で、どこで開業

        するのか変ってきます。

 営業するための許可申請を行う。

        営業許可申請をおこないます。飲食店の開業には、調理師や栄養士といった資格

        が必要ですが、商品衛生責任者の講習を受けることで、申請する際に資格を持って

        入なくとも問題ありません。

        食品衛生責任者の講習は、一日で終了するので、非常に簡単に所得できます。

        資格のない方は、あらかじめ講習をうけておく事をおすすめします。

        収容人員が30人以上の店舗の場合は防火管理者を選任する必要があります。

        防火管理者になるには、各地の消防署などが、実施している講習会を受講する

        必要があります。

 開業後に行うこと。

 

届出先 届出 対象 提出期限
保健所 食品営業許可 全店舗 店舗完成の10日前までに
消防署 防火管理者選任届 収容人数が30人を超える店舗 営業開始まで
警察署 深夜種類提供飲食店営業開始届出書 深夜12時以降もお酒を提供する場合 営業開始の10日前までに
風俗営業許可申請 客に接待行為を行う場合 営業開始の2ヶ月前までに
税務署 開業届 個人で開業する場合 開業日から1ヶ月以内
労働基準監督署 労災保険加入手続 従業員を雇う場合 雇用翌日から10日以内
公共職業安定所 雇用保険加入手続 従業員を雇う場合 雇用翌日から10日以内
年金事務所 社会保険加入手続 法人の場合は、強制加入 できるだけ速やかに

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