労働契約を締結するときは、採用される従業員に対して、賃金など重要な労働条件を明示しなければならないとされています。

主な労働条件は就業規則に記載されていますので、就業規則を定めている場合は、これを書面で渡すようにします。

明示事項の種類 明示事項
絶対的明示事項(書面で明示)

①労働契約の期間に関する事項

②就業の場所及び従事する業務

③始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無

 休息時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて

 就業させる場合における就業時転換に関する事項

④賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締め切り及び

 支払い時期並びに昇給に関する事項

⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的明示事項

⑥退職手当の支払われる労働者の範囲、退職手当の決定

 計算及び支払い方法並びに支払いの時期

⑦臨時に支払われる賃金、賞与及び1ヶ月を超える期間を基

 礎として支給される精勤手当並びに最低賃金

⑧食費、作業用品その他の負担

⑨安全、衛生

⑩職業訓練

⑪災害補償及び業務外の傷病扶助

⑫表彰及び制裁

⑬休職

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