従業員が退職する場合の手続きは、① 労働基準法の手続 ② 雇用保険の手続 ③ 社会保険の手続 ④ 税法(所得税、住民税)の手続があります。 

項目 内容
解雇予告 解雇の場合は、30日前までに解雇予告をするか、解雇予告手当を支払わなければならない。但し以下の場合は、必要ありません。
  解雇予告の必要のない場合 注意点
アルバイト 日雇いの場合 1ヶ月を超えて引き続き使用されている場合は、解雇予告は必要
契約期間満了(2ヶ月以内) 当初の契約期間を超えて引き続き使用される場合は、解雇予告が必要
パート 契約期間満了(2ヶ月以内)
正社員 入社後14日以内
給与等の支払い時期

退職時までの給与等は、通常は就業規則で定める支払日までに支払うこととなります。

ただし、退職金以外については、労働者から請求があった場合には、7日以内に支払わなければなりません。

退職証明

労働者が退職証明を請求した場合は、使用者は遅滞なくこれを交付しなければなりません。退職証明書には、次の事項をきさいします。

①使用期間②業務の種類③その事業における地位④賃金⑤退職の事由(解雇の場合は、その理由を含む)

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