従業員が退職した場合、失業手当を受けるために離職票を受ける必要があります。このため、職安に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を提出して離職票を受け取り、退職者にわたします。

 届出書類  届出が必要たされる場合  届出先  提出期限  添付書類
雇用保険被保険者資格喪失届   雇用保険の被保険者であった者が離職したとき  事業所管轄の職安   離職日の翌日から10日以内 

 ・雇用保険被保険者台帳

・雇用保険被保険者証

・賃金台帳

 
 雇用保険被保険者離職証明書  同上 注
 受給期間延長申告書

 ・退職後すぐには働けない場合

・定年退職ですぐには求人の申しこみをしない場合

 住所地管轄の職安  働くことができなくなった期間が30日をこえた日から1ヶ月以内

 離職票または受給資格者証

医師の診断書

注 離職する従業員が離職票の交付を希望しないときは、資格喪失届の該当箇所に記載の上従業員の押印を受けることによって、この届け出を省略できる。(離職日に59歳以上の従業員は省略不可)      

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