従業員が退職した場合は、健康保険被保険者証(被扶養者分含む)を回収して年金事務所に返却します。

さらに、退職者は、退職後2年間に限り引き続き社会保険の被保険者となることができるので、この手続きをする場合には、退職者にこの手続きを助言します。

また、定年退職などで退職者本人の年金の受給権が生ずる場合には、老齢年金の裁定請求についても

助言します。

届出項目 届出が必要とされる場合 提出先 提出期限 添付書類
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 社会保険の被保険者であったものが退職した場合、 事業所所轄の年金事務所  退職した日の翌日から5日以内 健康保険被保険者証
健康保険被保険者証回収不能届   健康保険被保険者証が回収できないとき  同上  ー
健康保険任意継続被保険者 資格取得申請書 2ヶ月以上勤務した者が退職後引き続き健康保険の被保険者となることを希望する場合   住所所在地の管轄年金事務所   退職した日の翌日から20日以内  従前の健康保険証の写しまたは資格確認通知書の写し 
健康保険被保険者被扶養者(異動)届   上記任意継続をする場合で被扶養者がいる場合 こちらをご覧ください 
国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書  退職者本人の年金の受給権が生ずる場合   最後に勤務した勤務先の所轄年金事務所  受給権がしょうじてから5年以内

 年金手帳

住民票

その他必要書類

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