所得税の手続

    従業員が退職した場合の所得税の手続きは、以下のとおりです。

手続き 内容 留意事項
給与からの源泉徴収 最終の給与・賞与から、通常の源泉徴収を行って翌月10日までに納付します。 最終の給与・賞与が12月の場合は、年末調整は、行います。
退職金からの源泉徴収 退職金から源泉徴収を行って、翌月10日までに納付します。 退職金については、住民税の特別徴収もします。
源泉徴収票の本人交付 給与・賞与の源泉徴収票は翌年1月までに、退職金の源泉徴収は退職後1ヶ月以内に、本人に交付します。
源泉徴収票の税務署提出 給与・賞与の源泉徴収は翌年1月末までに税務署に提出します。

 住民税の手続

    従業員が退職したときの住民税の手続きは次のとおりです。

手続 内容 留意事項
給与からの特別徴収

6〜12月の間に退職した場合で従業員本人から残額の一括徴収の希望がある場合は、翌年5月までの未徴収の住民税を一括徴収します。

1〜5月の間に退職した時は、従業員の意思にかかわりなく5月までの未徴収の住民税を一括徴収します。

いずれの場合も、徴収額は翌月10日までに退職者本人のその年1月1日の住所所在地の市町村に納付します。

一括徴収する場合で給与から徴収不足の場合、退職金から徴収できます。
退職金からの源泉徴収 退職金には、住民税が課税されます。特別徴収を行って翌月10日までに退職者本人のその年1月1日の住所所在地の市町に納付します。
市町村への申告 各市町村からおくられてきた住民税の納付書に「給与支払報告特別徴収に係わる給与所得者異動届出書」がありますから、これに必要事項を記入して退職者本人のその年の1月1日の住所所在地の市町に送付します。

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