健康保険の被扶養者として認定されるためには、つぎの同居条件と収入要件の両方を満たす必要があります。 

対象者 同居条件 収入要件 健康保険被扶養者(異動)届の添付書類
配偶者 同居、別居を問わない   

年間収入130万円未満

注1

年齢60歳以上の者と障害厚生年金受給権者は、180万円未満 

   
年金手帳
子、孫及び兄弟姉妹 16歳以上60歳未満の場合は、在学証明書又は住民税非課税証明書 注2 
父母、祖父母
兄弟姉妹の配偶者 同居の場合のみ 

16歳以上60歳未満の場合は、在学証明書又は住民税非課税証明書

住民票 

三親等内の血族・姻族

内縁関係にある配偶者の父母、子

注1 雇用保険の失業給付も収入となります。失業給付が日額3,561円(60歳以上の者

    に関しては、4,931円)を超える場合は、その給付を受けている間は被扶養者にな

    れません。

注2 所得税法の控除対象配偶者や扶養親族になっている場合は、その方の年間収入が

   130万円以下であることを記載した「事業主の証明書」を添付すれば、収入に関する

   証明書は、省略できます。ただし、非課税収入(年金、失業給付等)がある時は、受

   取金額のわかる通知書も必要です。

  被扶養者の認定日 

    配偶者や親族が被扶養者となる日は、次のいずれかの日となります。

     1、被保険者が入社などで資格取得をしたとき その入社年月日

     2、出生の場合 出生年月日

     3、婚姻の場合 婚姻年月日

     4、退職の場合 退職年月日

   第3号被保険者の範囲

     配偶者については、健康保険の被扶養者となる場合には、通常は同時に国民年金の

     第3号被保険者となります。

対象者 同居要件 収入要件 添付書類
20歳以上意60歳未満の配偶者 問わない

年間収入130万円未満

注1

年齢60歳以上の者と障害厚生年金受給権者は、180万円未満

年金手帳

注1 雇用保険の失業給付も収入となります。失業給付が日額3,561円(60歳以上の者

    に関しては、4,931円)を超える場合は、その給付を受けている間は被扶養者にな

    れません。

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