被保険者が出産したときに支給されます。出産たは、妊娠4ヶ月(85日)以上の出産をいい、生産、死産、人口流産、早産を問いません。また出産の原因が業務上の事由による流産や早産であり、労災保険から療養補償給付を受ける場合であっても、出産育児一時金は支給されます。

健康保険法上では、「出産」は健康保険の療養は受けられませんが、所得税法上では、出産費は、医療費として扱われるので、出産育児一時金でまかないきれなかった出産費は、所得税の医療費控除の対象になります。

項目 内容
支給要件

加入者本人の出産であること

妊娠4ヶ月以上であること

支給額 一児につき42万円(双子なら84万円)
支給手続き

「出産育児一時金支給申請書」に医療機関の証明をもらって、年金事務所へ提出します。この手続きは、本人がおこないます。

尚平成18年より、医療機関が本人に代わって出産育児一時金を受け取り、本人は医療機関に差額だけを支払うこともできるようになりました。

 尚、従業員の配偶者が出産した場合には、「配偶者出産育児一時金」が支給されます。

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