被保険者が、出産したときは、出産の日(出産の日が予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給されます。

従業員本人ではなく扶養家族が出産した場合には、仕事を休んだわけではないので出産手当金は支給されません。

項目 内容
支給要件 被保険者が出産し産前42日産後56日の範囲内で、労務に服さなかった場合
支給期間 上記の期間中、実際に働かなかった日数
支給額 標準報酬日額×2/3−給与の一部が支払われた場合はその日額
支給手続き

「出産手当金支給申請書」に医師の証明と事業主の証明をもらって、年金事務所に提出します。(健康保険の場合)

原則として本人がおこないます。

    健康保険の被扶養者の増加手続き

        子供が生まれると、被扶養者が増加しますから、「健康保険被扶養者(異動)届」を所轄年

        金事務所に提出します。

    所得税法の扶養親族の増加手続き

       子供が生まれると不要親族が増加しますから、従業員に「給与所得者の扶養控除申告書」を

       次回の給与計算」までに提出したもらいます。

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