定時決定により定められた標準報酬月額は、原則としてその年の9月から1年間固定されます。しかし、この間に報酬月額に著しい変動が生じ、保険者が必要あると認めるときは、変動後の報酬に基づいて標準報酬月額を改定するしくみがとられています。これを随時改定といいます。

手続きの流れ

 

昇給 1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目
3か月分の給与の平均値を算出
4ヶ月目
報酬月額変更届提出
5ヶ月目
変更後の社会保険料を給与から控除

社会保険の手続き(報酬月額変更届の提出)

      報酬月額変更届を提出するのは、次の全ての要件を満たす場合です。

      1. 昇給(または降給)により固定的賃金に変動があったこと

         固定的賃金とは、賃金のうち時間外手当、休日労働手当、深夜労働手当のように月々

         変動する賃金以外のものをさします。

      2. 固定的賃金が変動した月以降継続した3カ月間に受けた報酬の平均値が、従来の報酬

         月額と2等級以上の差が生じていること

      3. 上記2の3ヶ月間の報酬支払基礎日数が、いずれも17日以上あること

提出書類 届出が必要とされる場合 提出先 提出期限

健康保険・厚生年金保険

被保険者報酬月額変更届

上記のとおり 所轄の年金事務所 すみやかに

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