認定を受けようとする場合には、次のことが必要です。

1、欠格要件の確認

 1. 法律行為能力が制限されている者
(成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの)
2. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
3. ○ 自動車運転代行業法の規定
○ 道路運送法の規定(自家用自動車の有償運送禁止の規定等)
○ 道路交通法を読替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定等
により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
4. 最近2年間に、本法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者
5. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる者
6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
7. 損害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる者
8. 安全運転管理者等を選任しない者
9. 法人でその役員のうちに、上記1〜5までに該当する者があるもの

2、 認定申請書の作成

認定申請に必要な書類
認定を受けようとする者が個人の場合 認定を受けようとする者が法人の場合
認定申請書 認定申請書
戸籍謄本若しくは抄本
(外国人の場合は住民票の写し)
法人の登記簿謄本
定款又はこれに代わる書類
認定を受けようとする者を成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
※ 登記事項の証明申請は法務局で
※ 認定を受けようとする者が未成年の場合
 …民法第6条第1項の規定により営業を許可された未成年の場合は未成年者登記簿謄本を提出
※ 自動車運転代行業の相続人が未成年の場合
 ○相続人であることを法定代理人が誓約する書面
 ○被相続人の戸籍謄本
 ○法定代理人に係る②③の書類
役員名簿
(役員の氏名及び住所を記載したもの)
役員の戸籍謄本若しくは抄本
(役員が外国人の場合は住民票の写し)
役員について、成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
※ 登記事項の証明申請は法務局で
保険契約締結証明書類
(代行運行により生じた損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類)
※ 保険に入っている随伴用自動車の登録番 号等記載書類
保険契約締結証明書類
(代行運行により生じた損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類)
※ 保険に入っている随伴用自動車の登録番号等記載書類
安全運転管理者関係書類
(下記「安全運転管理者について」で説明)
安全運転管理者関係書類
(下記「安全運転管理者について」で説明)
認定申請手数料(13000円) 認定申請手数料(13000円)

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