安全運転管理者の選任基準

   1、 安全運転管理者

   自動車運転代行業者は、その自動車運転代行の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経歴

   その他にについて内閣府令で定める用件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しな

   ければならない。

    2、 副安全運転管理者

      安全運転管理者の業務を補助させるために、その運転代行業の営業所ごとに、年齢、自動車

      の運転の経験その他についての内閣府令で定める要件を備える者のうちから、副安全運転管

      理責任者を選任しなければならない。

 

安全運転管理者の要件

1、 安全運転管理者

   ・ 20歳(副安全管理者がおかれる場合においては、30歳)以上の者であること

   ・ 自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者のあっては、1年)

     以上の実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に監視これらの者と同等以上の

     能力を有すると公安委員会が認定したも者であること。

   ・ 道路交通法第74条の3の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を

     経過していること

   ・ 過去2年以内に次の違反行為をしたことのないこと

     ひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転、に関し車両等を提供する行為、依頼又は

     要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転

     酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度違反

     積載制限違反、放置駐車違反の下命・容認違反

     自動車使用制限命令違反

2、 副安全運転管理者

   ・ 20歳以上の者

   ・ 自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、自動車の運転の経験の期間

     が3年いじょうのも者又は自動車の運転の管理に関しこれらのものと同等以上の能力を

     有すると公安委員会が認定したものであること

   ・ 道路交通法第74条の3の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を

     経過していること

   ・ 過去2年以内に次の違反行為をしたことのないこと

     ひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転、に関し車両等を提供する行為、依頼又は

     要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転

     酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度違反

     積載制限違反、放置駐車違反の下命・容認違反

     自動車使用制限命令違反

 

安全運転管理者の業務

1、 自動車の運転に関する運転者の適正、技能及び知識並びに道路交通法及び運転代行業法

   並びにこれらに基ずく命令の規定並びに並びにこれらの規定に基ずく処分の運転者による

   遵守の状況を把握するための措置を講ずること

2、 道路交通法第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為、法第58条の3第1項に規定

   する過積載をして運転する行為、法第66条の2第1項に規定する過労運転及び運転代行

   業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号

   に規定する駐車違反行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運転計画

   を作成すること

3、 運転者」が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転

   を継続することができないおそれがあるとくは、あらかじめ、交替するための運転者を配慮

   すること

4、 異常な気象、天災そのたの理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、

   運転者に対する必要な指示、そのた安全な運転の確保を図るための措置を講ずること

5、 運転しようとする運転者に対して、点呼を行う等により道路運送車両法第47条の2第2項

   の規定により当該運転者がおこなわなければならないとされている自動車の点検の実施

   及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの

   有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示をあたえること。

6、 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握する

   為必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。

7、 運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保する為、必要な

   事項について指導すること

 注 自動車運転代行業は、随伴自動車の台数にかかわらず、営業所ごとに安全運転管理者

   を選任しなければなりません。

   また営業所ごとに使用する随伴自動車の台数が10台以上20台未満は1人、20台以上

   10台までを超えるごとに1人を加算した人数の副安全管理者を選任しなければなりません。

 注 損害賠償措置は、国土交通省の規則等により

    対人 8,000万以上 対物 200万以上  車両保険 200万以上

    を最低補償額として満たしていなければなりません

    

  

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