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会社は、登記して、はじめて、法律上認められた法人となります。
会社設立前にかかった経費には、大きく分けると次の二つがあります。
(1) 会社を法律的に設立するためにかかった費用
(2) 会社設立前に、すでに使っている営業等の費用
(1)の会社を法律的に設立するためにかかった費用を創立費といいます。たとえば、定款認証手数料
登記にかかる登録免許税、登記手数料など。
(2)は、いわゆる創立費のような、会社設立のために直接使う費用ではなく、会社設立後にも使うような
営業等の費用です、
このような費用は、会社設立前のものであっても、設立後の会社の経費にできます。通常一期目の
事業年度の経費として処理します。
ただし、以下に該当するような場合は、認められません。
(1) 設立期間が、通常必要とされる期間より、長期にわたる場合
(2) 法人成り
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担当:坂石(サカイシ)
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