合同会社は総社員の同意により社員を加入させることができます。

 合同会社の「社員」となるには、「出資をすること」が必要です。出資の方法により

 1、 新たな出資による加入

 2、 持分の譲渡による加入

  の二通りの方法があります。

  新たな出資による加入

     新たな出資による加入は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって

      行うことができます。合同会社の社員の氏名、住所、出資の額は、定款の絶対的記載

      事項となっているため定款変更が必要となります。

      合同会社は「出資全額払込主義」がとられているため、出資額の全額を払込まなければ、

      なりません。

      出資の履行により、通常は、資本金が増加するため、資本金も変更となります。

      資本金の額、業務執行社員の氏名は登記事項となっているため、変更登記が必要です。

       ・  登録免許税

          社員の変更: 1万円

           (新たに出資する社員が業務を執行しない場合は、不要)

          資本金の額の変更; 増加した資本金の額の1000分の7

           (ただし、その額が3万円に満たない場合は、3万円)

  持分の譲渡による加入

     持分の譲渡による加入は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意に

      よって行うことができます。合同会社の社員の氏名、住所、出資の額は、定款の

      絶対的記載事項となっているため定款変更が必要となります。

      持分の譲渡による加入は、すでに出資されている持分を譲り受けるため、新たな

      出資は不要です。

      持分の譲渡による加入の場合は、通常は資本金の額は、変更しませんが、業務執行

      社員の氏名は、登記事項となっているため新たに加入する社員が業務を執行しない

      限り変更登記が必要となります。

      ・ 登録免許税

        社員の変更:1万円

        (新たに加入する社員が業務を執行しない場合は、不要)

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