〒790-0814 愛媛県松山市味酒町3丁目2番地16
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
合同会社は総社員の同意により社員を加入させることができます。
合同会社の「社員」となるには、「出資をすること」が必要です。出資の方法により
1、 新たな出資による加入
2、 持分の譲渡による加入
の二通りの方法があります。
① 新たな出資による加入
新たな出資による加入は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって
行うことができます。合同会社の社員の氏名、住所、出資の額は、定款の絶対的記載
事項となっているため定款変更が必要となります。
合同会社は「出資全額払込主義」がとられているため、出資額の全額を払込まなければ、
なりません。
出資の履行により、通常は、資本金が増加するため、資本金も変更となります。
資本金の額、業務執行社員の氏名は登記事項となっているため、変更登記が必要です。
・ 登録免許税
社員の変更: 1万円
(新たに出資する社員が業務を執行しない場合は、不要)
資本金の額の変更; 増加した資本金の額の1000分の7
(ただし、その額が3万円に満たない場合は、3万円)
② 持分の譲渡による加入
持分の譲渡による加入は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意に
よって行うことができます。合同会社の社員の氏名、住所、出資の額は、定款の
絶対的記載事項となっているため定款変更が必要となります。
持分の譲渡による加入は、すでに出資されている持分を譲り受けるため、新たな
出資は不要です。
持分の譲渡による加入の場合は、通常は資本金の額は、変更しませんが、業務執行
社員の氏名は、登記事項となっているため新たに加入する社員が業務を執行しない
限り変更登記が必要となります。
・ 登録免許税
社員の変更:1万円
(新たに加入する社員が業務を執行しない場合は、不要)
合同会社設立・電子定款のことならお任せください 行政書士・社会保険労務士坂石事務所では、合同会社の設立から労働・社会保険の適用までトータルにサポートいたします。 お気軽にお問い合わせください。 TEL 089−943−1060 |
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:坂石(サカイシ)
愛媛県で会社設立なら、松山市の行政書士・社会保険労務士(社労士)坂石事務所『愛媛会社設立サポート』にご相談ください。
起業のご相談・支援から、株式会社設立・合同会社設立代行、各種営業許可・許認可申請手続き代行「建設業許可」「経営事項審査申請」「建設工事入札参加資格申請」「訪問介護指定申請」「介護タクシー許可」「産業廃棄物収集運搬許可」等、創業時の助成金申請、就業規則作成、各種社会保険手続代行まで、法人設立を親切丁寧にサポート。設立後の労務相談、給与計算代行、各種手続申請もお手伝いいたします。
地元松山市を中心に、今治市、新居浜市、西条市など、愛媛県内にお伺いいたします。ご相談は無料ですから、どうぞお気軽にお問合せください。
対応エリア | 愛媛県内全域対応です。(松山市、今治市、西条市、新居浜市、四国中央市、伊予市、大洲市、八幡浜市、西予市、宇和島市) |
---|
はじめての起業入門
会社設立サポート
新規開業の労務管理
社会・労働保険手続
年金手続
会社設立あれこれ
事務所紹介
愛媛県内全域